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宿毛市浄化槽指導要綱

最終更新日 

宿毛市浄化槽指導要綱を定めました。
浄化槽を正しく管理し、きれいな水を守りましょう。

 

浄化槽の保守点検について


一般的な個人住宅の浄化槽(20人槽以下)は4カ月に1回以上の保守点検が必要です。保守点検は、浄化槽の故障の点検や消毒剤の補充などを行います。高知県知事の登録を受けた業者にご依頼ください。

浄化槽の清掃について


浄化槽の機能を維持するためには年1回の清掃(汲み取り)が必要です。宿毛市内の許可業者にご依頼ください。

法定検査について


浄化槽法では年1回の法定検査が義務付けられています。これは浄化槽が法で定められた基準どおりに、正しく機能しているかを詳しく調べます。高知県の指定検査機関である高知県環境検査センターhttp://www.tomorrow.ne.jp/eicok/ まで、お問い合わせください。

 

要綱・参考資料

要綱本文 (PDF 493KB)

参考資料 (PDF 565KB)

 

様式

第1号様式 (DOC 67KB)

第2号様式 (DOC 60KB)

第3号様式 (DOC 31KB)

第4号様式 (DOC 66KB)

第5号様式 (DOC 62.5KB)

第6-12号様式 (DOCX 28KB)

第13号様式 (DOCX 18.1KB)

第14号様式 (XLSX 29.1KB)

第15-16号様式 (DOC 36.5KB)

第17-21号様式 (DOC 60KB)

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 環境課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1252 FAX:0880-62-1273
E-mail:kankyo@city.sukumo.lg.jp
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