地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の公布により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、それぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当市では、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「宿毛市情報セキュリティポリシー」に定める「宿毛市情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。


