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重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について

最終更新日 

 令和4年9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が施行されました。

 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

 

対象区域(告示:令和5年7月12日、施行:令和5年8月15日)

沖の島(一部)

詳細はこちら(外部リンク)

 

お問い合わせ先

詳しい内容・情報については、内閣府のホームページまたはコールセンターへお問い合わせください。

<内閣府重要土地等調査法コールセンター>

0570-001-125(受付時間:平日9:30~17:30)

 

内閣府ホームページはこちら(重要土地等調査法)(外部サイト)

重要土地等調査法に関するリーフレットはこちら(内閣府ホームページ)(外部サイト)

 

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宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
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