宿毛市
TOPお知らせ各課お知らせ企画課宿毛市グリーンスローモビリティ利用約款

宿毛市グリーンスローモビリティ利用約款

最終更新日 
宿毛市グリーンスローモビリティ利用約款

第1章 総則
(約款の適用)
第1条 宿毛市沖の島観光協会(以下「当協会」という。)は、この約款の定めるところにより、協会が保有するグリーンスローモビリティの車体(以下「グリスロ」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令によるものとします。

第2章 貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、グリスロを借りるにあたって、あらかじめ借受日時、借受場所、借受期間、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当協会は保有するグリスロの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもグリスロ貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、当協会の判断にて予約は取消されたものとみなします。
3 第1項の予約を取消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当協会の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当協会は、貸渡しできるグリスロがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。尚、当協会は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込は、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、借受人にグリスロを引き渡したときに成立するものとします。
2 借受人は、事故、盗難その他当協会の責によらない事由により予約されたグリスロが使用できなかったことにより生ずる損害について当協会の責任を問わないものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当協会は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにグリスロの返還を請求することができるものとします。
(1) この約款に違反したとき
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき
(3) 第9条各号のいずれかに該当することとなったとき
2 借受人は、グリスロが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 グリスロの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、グリスロが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当協会に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当協会の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2 借受人の責に帰する事由によりグリスロの事故又は故障のため貸渡期間中にグリスロを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当協会の承諾を受けなければならないものとします。
2 当協会は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当協会は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸渡したグリスロの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき
(2) 酒気を帯びているとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき
(4) 予約に際して定めた運転者とグリスロ引渡し時の運転者とが異なるとき
(5) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき
(6) 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に車両を提供すべきことが現実に予定されるなどの事由のあるとき
(7) 上記各号の他、当協会がグリスロの貸渡しを不適切と判断したとき

第3章 グリスロの貸渡・使用に関する事項
(借受日時等)
第10条 当協会は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第1条に定めるグリスロを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当協会は、借受人が当協会と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、グリスロに整備不良がないこと等を確認したうえで当該グリスロを貸し渡すものとします。
2 当協会は、前項の確認において、グリスロに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

第4章 責任
(定期点検整備)
第12条 当協会は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したグリスロを貸し渡すものとします。
(借受人の管理責任)
第13条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってグリスロを使用、管理するものとします。
2 前項の管理責任は、グリスロの引渡しを受けたときに始まり、当協会に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第14条 借受人は、グリスロの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当協会の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、グリスロを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
(2) グリスロを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当協会の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること
(3) グリスロの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はグリスロを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること
(4) 当協会の承諾を受けることなく、グリスロを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること
(5) 法令又は公序良俗に違反してグリスロを使用すること
(6) 当協会の承諾を受けることなく次の行為をすること
 ア)借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がグリスロを運転すること
 イ)グリスロについて損害保険に加入すること
 ウ)ペットを同乗させること。また、承諾を受けた場合であっても、車内でペットをケージから出すこと
(7) 車内での喫煙、車両の汚損等の当協会に著しく迷惑を掛ける行為
(賠償責任)
第15条 借受人は、グリスロを使用して第三者又は当協会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第5章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第16条 借受人は、グリスロの借受期間中に、当該グリスロに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当協会に報告すること
(2) 当該事故に関し、当協会およびグリスロの保険契約を締結している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当協会の承諾を受けること
(4) グリスロの修理は、特に理由がある場合を除き、当協会の指定する工場で行うこと
2 借受人は、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当協会は、借受人のため当該グリスロに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第17条 当協会は、グリスロについて締結された損害保険契約及び当協会の定める補償制度により、次の限度内で第15条(賠償責任)に規定する借受人が負担する賠償責任を補填するものとします。
※但し、借受人が加入している自動車保険における「他車運転特約」がある場合は、そちらの使用を優先させることとします。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1事故限度額 無制限:免責なし
(3) 人身傷害補償 1名限度額 3,000万円
(4) 車両補償 400万円(最大10万円の免責)
なお、車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、車両補償の適用外となります。車内外の備品を破損、汚損(汚れが落ちないもの)した場合は交換、修理費用の全額をご負担いただきます。
2 第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当協会が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当協会に弁済するものとします。
4 次に掲げる事故による損害については、損害保険及びこの保証制度は適用されません。
(1) 警察及び当協会に届け出のない事故
(2) 貸渡し後に発生した事故のうち、第9条各号または第14条各号のいずれかに起因するもの
(3) 当協会の承諾を受けることなく借受期間を延長し、その延長期間中に発生した事故
(故障等の処置等)
第18条 借受人は、借受期間中にグリスロの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当協会に連絡するとともに、当協会の指示に従うものとします。
2 借受人は、グリスロの異常又は故障が借受人の故意または過失による場合には、グリスロの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第17条1項第4号に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。その場合、交換、修理費用の全額をご負担いただきます。
3 借受人は、グリスロを使用できなかったことにより生ずる損害について当協会に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第19条 当協会は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にグリスロを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当協会に連絡し、当協会の指示に従うものとします。
2 天災その他の不可抗力の事由により、当協会がグリスロの貸渡しができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当協会の責任を問わないものとします。この場合において、当協会は直ちに借受人に連絡するものとします。

第6章 返還
(グリスロの確認等)
第20条 借受人は、グリスロを当協会に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当協会は、グリスロの返還にあたって、借受人の立会いの上、グリスロの状態を確認するものとします。
(グリスロの返還時期等)
第21条 借受人は、グリスロを借受期間内に返還するものとします。
(グリスロ返還場所等)
第22条 グリスロの返還は、当協会が指定した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
(グリスロが返還されない場合の処置)
第23条 当協会は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がグリスロを返還せず、かつ当協会の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとし、あらゆる方法でグリスロの所在を確認するものとします。この場合、借受人は第15条の定めにより当協会に与えた損害について賠償する責任を負うほか、グリスロの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第7章 雑則
(遅延損害金)
第24条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当協会に対し年率14.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(個人情報の利用)
第25条 当協会は、借受人又は運転者の個人情報を、次の目的の範囲内で利用するものとします。
(1) 本人確認および貸渡に関する審査
(2) グリスロの予約・貸渡・返還・事故対応などに関する連絡
(3) 保険請求手続や事故時の関係機関への対応
(4) 本事業に係る運営管理および統計資料の作成(個人を特定しない形での利用を含む)
(5) その他、当協会が本事業を適正に遂行するために必要な範囲
2 当協会は、前項の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託元または関係機関等に提供することがあります。これらの場合、当協会は個人情報保護法その他関係法令等に基づき、適切に管理を行います。
(契約の細則)
第26条 当協会は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当協会は、別に細則を定めたときは、当協会の各店舗に掲示するとともに、当協会の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第27条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当協会所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
(残置物の取扱い)
第28条 借受人は、グリスロの返還にあたって、車両の中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2 前項の残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
3 借受人が返還済みの車両に遺留した残置物の回収作業を当協会に委託することを希望したときは、当協会は、残置物の性質、当該車両の利用状況、当協会従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、借受人の委託に応じることがあります。
4 当協会は、借受人からの受託によらず車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに地域を管轄する警察署(以下「所轄の警察署」といいます)に届け出て引き渡します
(4) 上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します
(5) 当協会は、本項の規定に従って残置物を廃棄するにあたり、処分費用等が発生する場合、借受人にその費用を請求するものとします
(6) 借受人が当協会が回収した残置物の返却を求める場合、それにかかる経費は借受人が負担するものとします
(7) 当協会は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします
(運転者の労務供給の拒否)
第29条 借受人は、グリスロの借受に付随して、当協会から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。 
(駐車違反の場合の措置など)
第30条 借受人が貸渡期間中にグリスロに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人または、運転者は所轄の警察署に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2 前項の場合において、所轄の警察署から当協会に対し駐車違反について連絡があった場合、当協会は借受人に連絡し、速やかにグリスロを当協会所定の場所に移動させ、グリスロの返還日時又は当協会の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、所轄の警察署に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当協会所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。
3 当協会は、当協会が必要と認めた場合は、所轄の警察署及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当協会に登録された借受人情報、借受人に貸渡したグリスロの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top