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宿毛市自転車を活用したまちづくり計画策定業務に関する公募型プロポーザルについて

最終更新日 

宿毛市自転車を活用したまちづくり計画策定業務に関する公募型プロポーザルを次のとおり実施します。

1  目的

現在、わが国において環境・交通・健康増進等重要な課題があり、平成29年5月に「自転車活用推進法」が施行され、サイクルスポーツの振興等による健康長寿社会の実現や、サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現など、さまざまな分野での自転車利用が注目されている。

本市においては同年7月に2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるオランダのホストタウンとして登録され、昨年度は本市を中心としてオランダ自転車女子ナショナルチームのトレーニングキャンプも行われた。こうした背景を踏まえ、本市では今まで以上に市民の自転車利用に対する理解を深めるとともに、本市を訪れるサイクリストや一般の観光客、市民に対して、自転車を軸とした地域の魅力を高めることにより本市の活性化を図る施策を包括的に推進するため、「宿毛市自転車を活用したまちづくり計画」を策定するものである。  

2  業務名

 宿毛市自転車を活用したまちづくり計画策定業務

3  業務内容

 仕様書のとおり  

4  委託期間

 委託契約締結日~平成31年3月25日まで

5  委託予定額

 3,000,000円(消費税を含む)を上限とし、提案内容に関わらず、この上限を超える提案は受け付けない。

6  スケジュール

 ※スケジュール等の詳細については、公募型プロポーザル資料一式の「(1)実施要領」をご覧ください。

 (1)参加申込書(様式第1号)の提出期限

     平成30年6月15日(金)17時(必着)

 (2)企画提案書の提出期限

     平成30年6月22日(金)17時(必着)

7  参加資格要件

 次に掲げる事項を全て満たす者とする。

 (1)過去5年間に、自転車に関する計画または、まちづくり計画(総合計画・地方創生総合戦略など)の委託業務の実績があること。

 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

 (4)宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。

 (5)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。

8  公募型プロポーザル資料一式

 (1)実施要領 (PDF 217KB)

 (2)仕様書 (PDF 224KB)

 (3)様式 (DOCX 32.9KB)

 (4)留意事項 (PDF 97.6KB)

 

問い合わせ先

宿毛市企画課  政策企画係

TEL:0880-63-1118

Mail:kikaku@city.sukumo.ig.jp

 

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
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