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半島・離島振興対策実施地域における租税特別措置について

最終更新日 

国税の特例措置

宿毛市では、令和2(2020)年4月1日に「宿毛市産業振興促進計画」を策定し、主務大臣の認定を受けています。また、平成30(2018)年4月1日に「離島の振興を促進するための宿毛市における産業の振興に関する計画」を策定し、地区指定を受けています。

 

宿毛市産業振興促進計画.pdf (PDF 249KB)

○離島の振興を促進するための宿毛市における産業の振興に関する計画.pdf (PDF 112KB)

 

これにより、対象地域で、対象業種の事業者が、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得等をし、事業の用に供した場合、所得税または法人税の減価償却の特別償却(割増償却)を行うことができます。(適用期限:令和5(2023)年3月31日まで )

※適用期限が延長されました。

 

対象地域

半島振興:市内全域

離島振興:沖の島および鵜来島

 

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等

 

対象設備

機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、改修等

 

特例内容

取得価額の一定割合に相当する額を、当該事業年度より5年間割増して減価償却できます。

 

取得価額の要件について

◆半島振興(市内全域)

事業者の資本金規模 個人または資本金1,000万円以下

資本金1,000万円超5,000万円以下

資本金5,000万円超
対象

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

取得価額

製造業・旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物販売業・情報サービス業等

500万円以上
償却限度額

機械・装置:普通償却限度額の32%

建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
償却期間 5年間

 

◆離島振興(沖の島・鵜来島)

事業者の資本金規模 個人または資本金5,000万円以下

資本金5,000万円超1億円以下

資本金1億円超
対象

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

取得価額

製造業・旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物販売業・情報サービス業等

500万円以上
償却限度額

機械・装置:普通償却限度額の32%

建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48% 
償却期間 5年間

 

租税特別措置を活用したい場合

要件等に該当し、特別措置の適用を希望される場合は、税務申告の前に設備投資の内容が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、「産業振興機械等の取得に係る確認申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、宿毛市企画課にご提出ください。

※市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

 

必要書類

1   申請書類

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(半島振興).pdf (PDF 85.8KB)

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(離島振興).pdf (PDF 88KB)

  ※半島振興と離島振興で様式が異なります。ご注意ください。

  ※word版を利用したい方はこちらからダウンロードしてください。

 

2   添付書類

 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など資本金額を確認できる書類

  ※個人の場合は所得税確定申告書や住民税申告書など「営業していること」及び「業種がわかるもの」

 ・契約書や領収証など取得価額の確認ができる書類

 ・(対象となる設備等が複数ある場合は)一覧表

 

税務申告に関する問い合わせ

中村税務署(0880-35-2135)

※音声案内で、「2」を選択したら中村税務署に繋がります。

 

制度の概要(国資料)

○【パンフレット】半島振興のための国税・地方税の優遇措置について (PDF 1.79MB)

○【パンフレット】離島振興のための国税・地方税の優遇措置について (PDF 1.57MB)

半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度(所得税・法人税).pdf (PDF 152KB)

 

関連リンク

国土交通省HP(半島振興)

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000013.html

国土交通省HP(離島振興)

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/

 

地方税(県税・市税)の特例措置

高知県および宿毛市が制定した条例に基づき、県税(不動産取得税、事業税、県固定資産税)および市税(固定資産税)についても、半島振興税制による不均一課税の適用をうけることが出来ます。

 

詳細につきましては、

県税:幡多県税事務所【0880-35-5972(代表番号)】

※県税の申請時にも「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」が必要です。

 

市税:宿毛市税務課固定資産税係【0880-63-1203】

 

にお問い合わせください。

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
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