契約社員やアルバイトなどを雇用されている事業主の方へ
無期転換ルールへの対応準備はお済みですか?
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。
<無期転換ルールとは>
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
この通算5年のカウントの対象となるのは、平成25(2013)年4月1日以降に開始した有期労働契約からですが、改正労働契約法が施行されてから平成30(2018)年4月1日で5年が経過し、今後、無期転換の本格的な発生が見込まれるため、就業規則や社内制度の検討・整備等を行う必要があります。
無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、
(1)円滑な導入のためにどのようにして労使双方にとって納得性の高い制度を構築するか、
(2)無期転換労働者の役割や責任の範囲について、従来の「正社員」や「有期契約労働者」と比べ、どう設定するか、
(3)就業規則といった既存の規定書類の整備
など、様々な検討、対応が必要です。これらの準備には一定の時間を要するため、準備と対応は早期に行いましょう。
また、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対する国の支援策も行われています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト (http://muki.mhlw.go.jp/)
をご覧ください。
問い合わせ先(無期転換ルール特別相談窓口)
高知労働局雇用環境・均等室 電話番号 088-885-6041