木質バイオマスについて
発電利用に供する木質バイオマスの代行証明について、発電利用に供する木質バイオマスの出荷にあたっては、出荷者はあらかじめガイドラインに基づく業界団体認定を受ける必要がありますが、特殊な事情により業界認定が受けられない場合は、宿毛市において木質バイオマスの代行証明を行っています。
特殊な事情とは、以下のような場合です。
1、伐出を業としない臨時の出材をするもの
2、零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難であるもの
3、その他、業界団体認定を取得できない合理的な理由があるもの
木質バイオマスの代行証明が必要な場合は、証明依頼申請書に下記の書類を添えて、宿毛市産業振興課へ提出してください。
普通林の場合・・・森林法第10条第8項に基づく伐採届
保安林の場合・・・県の伐採許可通知または受理通知の写し
森林経営計画対象森林の場合・・・森林経営計画の認定書の写し
リンク
「宿毛市の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規程」
証明の実績について
外部リンク
林野庁「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」
有害鳥獣対策について
イノシシ、シカ、サル等の野生鳥獣による農産物への被害が多発しています。宿毛市ではこのような被害に対して、対策事業を行っています。
宿毛市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金
農産物に被害をもたらす野生鳥獣の侵入を防止するために設置した防護柵の資材費に対して補助金を交付します。
補助対象経費等
申請に必要な書類
1、交付申請書(下記PDFファイル又は産業振興課にあります。)
2、誓約書及び照会承諾書(下記PDFファイル又は産業振興課にあります。)
3、購入先の見積書(金額、数量等のわかるもの)
4、完納証明書
※ご注意
年度途中でも予算を使い切った場合には補助金を交付できませんのでご了承ください。
宿毛市内にお住まいの方が対象です。
詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
宿毛市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書 (DOC 27KB)