木質バイオマスについて
発電利用に供する木質バイオマスの代行証明について、発電利用に供する木質バイオマスの出荷にあたっては、出荷者はあらかじめガイドラインに基づく業界団体認定を受ける必要がありますが、特殊な事情により業界認定が受けられない場合は、宿毛市において木質バイオマスの代行証明を行っています。
特殊な事情とは、以下のような場合です。
1、伐出を業としない臨時の出材をするもの
2、零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難であるもの
3、その他、業界団体認定を取得できない合理的な理由があるもの
木質バイオマスの代行証明が必要な場合は、証明依頼申請書に下記の書類を添えて、宿毛市産業振興課へ提出してください。
普通林の場合・・・森林法第10条第8項に基づく伐採届
保安林の場合・・・県の伐採許可通知または受理通知の写し
森林経営計画対象森林の場合・・・森林経営計画の認定書の写し
リンク
「宿毛市の合法性・持続可能性及び発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に係る事務取扱規程」
証明の実績について
外部リンク
林野庁「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」
伐採届について
自分の山の木なら、自由に伐ってもいい。こんなふうに思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえあなたの山でも、森林を伐採するときはあらかじめ市町村への「伐採届」の提出が必要です。また、森林が「保安林」に指定されている場合、「伐採届」ではなく、「伐採許可申請」により県知事の許可が必要となります。詳しくは森林の所在する市町村または県林業事務所へお問い合わせください。
宿毛市内の森林を伐採する場合の届け出(保安林以外の民有林の場合)
※伐採を開始する90日から30日前までに届け出が必要です。
※皆伐の場合、一箇所あたりの伐採面積は20haを超えないようにしてください。
※伐採により林地以外の用途に供される面積が1haを超える場合は、届け出ではなく県知事の開発許可が必要になります。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
<参考>届出書の提出を要しない伐採
1、法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
2、法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3、知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
4、森林経営計画において定められている伐採をする場合
5、測量又は実施調査を目的に法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6、法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場
7、特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
8、自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場
9、火災、風水害その他非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(※別途事後届出が必要です)
10、除伐する場合
11、その他農林水産省令で定める場合
(1) 国又は都道府県が保安施設事業、砂防事業又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するために伐採する場合
(2) 法令又はこれに基づく処分により測量、実施調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
(3) 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
(4) こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
有害鳥獣対策について
イノシシ、シカ、サル等の野生鳥獣による農産物への被害が多発しています。宿毛市ではこのような被害に対して、対策事業を行っています。
宿毛市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金
農産物に被害をもたらす野生鳥獣の侵入を防止するために設置した防護柵の資材費に対して補助金を交付します。
補助対象・・・ 電気柵、サル用防護柵の資材費
補助対象限度額 ・・・70,000円/基
補助率 ・・・1/2以内(千円未満切捨て)
申請に必要な書類
1、交付申請書(下記PDFファイル又は産業振興課にあります。)
2、誓約書及び照会承諾書(下記PDFファイル又は産業振興課にあります。)
3、購入先の見積書(金額、数量等のわかるもの)
4、完納証明書
※ご注意
年度途中でも予算を使い切った場合には補助金を交付できませんのでご了承ください。
宿毛市内にお住まいの方が対象です。
詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
宿毛市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書(PDF形式)
誓約書及び照会承諾書(PDF形式)