宿毛市森林整備計画の変更について
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年間の計画です。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により宿毛市森林整備計画を変更するために、同法第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、この森林整備計画の案を縦覧します。
なお、この森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、宿毛市長に対し、理由を付した文書をもって、意見を提出することができます。
縦覧場所
宿毛市産業振興課(宿毛市希望ヶ丘1番地 市役所2階)
縦覧期間
令和8年2月9日から令和8年3月8日まで
森林整備計画(案)


