森林を取得(売買、相続等)した場合、届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
森林の土地の所有者届出制度チラシ(English) (1) (PDF 483KB)
森林の土地の所有者届出制度チラシ(中文) (1) (PDF 725KB)
森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語) (1) (PDF 873KB)
届出をする方
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
○森林所有者が提出する場合
・森林所有者が自ら伐採する場合
・森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合
○連名で提出する場合
・伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なる場合
※伐採業者等が立木買いのみの契約で作業をする場合、伐採をする者は伐採業者等、伐採後の造林の権原を有する者は森林所有者となります。
届出の対象となる土地
高知県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局にお問い合わせください。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採を開始する日の90日から30日前まで
(2)「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採が完了した日から,30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林が完了した日から,30日以内
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
所有者届出書作成支援ファイル_公開ver10101 (1) (XLSX 200KB)
届出書の確認のポイント・記載例 (2) (PDF 482KB)


