クロスボウの所持は原則禁止・許可制になります。
許可申請や廃棄等の措置を執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。
令和4年9月14日以前であっても、クロスボウの発射・持ち運び・保管等に規制がかかります。
廃棄する場合には最寄りの警察署に持ち込んでください。無償で処分を行っております。
(期日)9月14日(水)まで
(場所)住所地を管轄する警察署生活安全課または刑事生活安全課
※警察本部、交番、駐在所では引き取りません。詳しい法改正の内容は警察庁HPでご確認ください。
問い合わせ先【 高知警察署生活安全課 (電話番号 088-822-0110 )】