医療機関や薬局の窓口において、オンラインでの資格確認が開始されることに伴い、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードを健康保険証としての利用ができるようになりました。カードリーダーなどの準備が整った医療機関・薬局から順次利用が可能となります。国では、令和5年3月末には、すべての医療機関・薬局で利用できることを目標としています。
利用するには事前の申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはマイナポータルでの申し込みが必要です。
マイナンバーカードを使うことで、さまざまなサービスをいつでもどこでも安全に利用することができる政府が運営しているサイト(アプリ)です。
お住まいの地域の行政サービスや手続きを検索でき、手続きによってはそのまま申請ができるほか、ご自身の情報やお知らせを必要なときに確認することができます。
ご自身でパソコンやスマートフォンから申し込みできます
マイナポータルには、スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応機種)や、パソコン(ICカードリーダが必要)からも申し込みすることができます。
申し込み方法については「マイナポータル」のサイトをご覧ください。
マイナポータル(外部リンク)
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や、操作にお手伝いが必要な方は、市役所1階の市民課で申し込みの支援をしています。
※申し込みには受取り時に自身で設定した暗証番号(4桁)が必要になります。
マイナポイントの受け取り申し込みも併せて行いたい方
マイナンバーカードの保険証利用登録のほか、マイナポイントの受け取り申し込みも併せて行いたい方は、市役所2階の商工観光課等で申し込みができます。
(ご自身でマイナポイントの申し込みをする場合は、マイナポータルとは別にマイナポイントのアプリ等、別途インストールが必要です。)
マイナポイント事業(外部サイト)
マイナンバーカード保険証利用のメリット
保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、オンラインで資格を確認することができるため、就職や結婚、引っ越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診できます。
医療機関窓口で認定証類の提示が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の提示が原則不要になります。
健康管理や医療の質が向上
自身の特定健診情報や薬剤情報がマイナポータルで順次、閲覧できるようになります。また、ご本人の同意のもと、医師や薬剤師が薬剤情報や特定検診情報を確認できるようになり、これまでと比べより多くの情報をもとにした診察や服薬管理を受けることができます。
確定申告時の医療費控除も便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカード保険証利用時の注意点
国保への加入・喪失の届出はこれまでどおり必要です
例えば離職後に国保への加入手続きをされていないと、マイナンバーカード保険証で受診しても「無資格」となり10割で受診しなければならなくなります。
従来の保険証でも受診できます
マイナンバーカードの保険証利用の登録をしても、従来の保険証で受診することが可能です。
入院時の食事代の減額について
住民税非課税世帯の方が入院したときに交付を受けられる、標準負担額減額認定証(食事代の減額)従来どおり市役所での申請及び医療機関窓口での提示が必要です。事前にお電話などで手続きが必要か確認をお願いします。
医療費助成のための各種受給者証は提示が必要です
乳幼児福祉医療や重度心身障害者福祉医療、ひとり親家庭医療など、医療費の助成を受けられる場合は受給者証の持参が必要です。また、特定疾病療養受領証の新規発行の場合は、申請手続きが必要です。
※その他、国民健康保険税に未納がある場合は市役所での届出が必要となります。