宿毛市

後期高齢者医療制度

最終更新日 

75歳(一定以上の障害がある方は65歳)以上の方は、これまでの国民健康保険や被用者保険などの医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することになります。

対象になる方(次のいずれかに該当される方)
[1]75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
[2]一定以上の障害のある65歳以上の方(障害認定日から被保険者となります)


保険証の再交付
保険証を無くしたり、汚れて使用できなくなった時は、申請により再交付を受けることが出来ます。
申請には、申請に来庁した方の運転免許証など官公庁発行の写真付きの身分証明書が必要です。
受付は市民課保険係のほかに支所でも行っていますが、支所では保険証をお渡しできません。
後日、郵送することになります。


病院で支払う費用
医療費はかかった費用の1割~3割です。
ただし、負担が重くならないように一定の限度額を設けているので、限度額を超えた場合は、あとで払い戻しが受けられます。入院の場合は限度額までの支払いになります。
負担割合についてはこちらのページ(後期高齢者医療制度に関するお知らせ)を参照してください。

高額医療の払い戻し
医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請によりあとでその超えた分が支給されます。
ただし、限度額は、外来受診は被保険者個人ごとに適用し、入院も含めて最後に世帯単位で合計します。


手続きに必要なもの
・保険証
・被保険者名義の通帳
 

●1ヶ月の自己負担限度額

適用区分 負担
割合
自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者

課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注)

課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注)

課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注)
一般Ⅱ
(令和4年10月1日から)
2割 18,000円
★または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
57,600円
〈44,400円〉(注1)
一般Ⅰ 1割 18,000円
(年間上限144,000円)(注2)
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

(注1) 〈 〉内は過去12ケ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(注2) 1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。

★外来自己負担額を1割負担と比べたとき、ひと月の負担増加額を最大3,000円までに抑えるための措置(令和7年9月までの配慮措置)。


現役並み所得者とは
一定以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある被保険者。

区分Ⅱとは
世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯の方

区分Ⅰとは
世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方


入院中の食事代
入院中の食事負担額は、1食につき460円です。
次に該当する方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、次のとおりに減額されます。
・現役並み所得者、一般460円(※)
・住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方で90日までの入院210円
・住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方で90日を越える入院160円
・住民税非課税世帯(区分Ⅰ)の方100円

(※)現役並み所得者、一般で、下記のいずれかに該当される方は、260円となります。
(1)指定難病患者
(2)平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間。(合併症による同日内の病床移動または再入院も継続して対象)

住民税非課税の方は、食事負担額が減額される認定証を交付しますので、保険証と印鑑を持って、市民課保険係に申請をしてください。90日を越える入院のときは、入院期間の確定ができるもの(領収書や証明書)を添えて再度申請が必要です。


保険料の算定
後期高齢者医療保険の保険料は個人単位で賦課されます。
保険料(年額)=均等割額(A)+所得割額(B)
(保険料の限度額は66万円です。)
(A)=被保険者1人につき55,500円
(B)=前年中の所得から43万円を控除した額に10.50%(所得割率)をかけた額


保険料の軽減措置(均等割額の軽減)
世帯主およびその他の世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定金額以下であれば、所得に応じて均等割額が軽減されます。


交通事故などで病院にかかるとき
交通事故による治療は、加害者が全額を損害賠償金として負担するのが原則です。後期高齢者医療保険に加入している方が交通事故など、他人の行為でけがをして後期高齢者医療保険で病院にかかるときは、市民課保険係へ届出をしてください。
届出に必要な書類は、市民課保険係に備えてあります。傷病届、調査表、事故発生状況報告書と念書です。それぞれにご記入ください。
また、相手方からは調査表と確約書を出していただくことになります。交通事故の場合の届出には、必ず交通事故証明書を添えて提出してください。
なお、この場合、後期高齢者医療保険が負担した治療費については、治療が終わった時点で事故の過失の割合によって計算し、相手方から後期高齢者医療保険に返していただくことになります。
※相手のいない自損事故でけがをして病院にかかるときも届出が必要ですので、市民課保険係にお越しください。

制度等についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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