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国民年金(保険料)

最終更新日 

国民年金保険料

1. 定額保険料(令和7年4月~令和8年3月)
1ヵ月・・・17,510円

 

国民年金は、賃金や物価の変動に応じて年金の支給額を改定する「賃金スライド・物価スライド」の仕組みを取っています。

日本は急速な少子高齢化で、年金を受給する高齢者世代が増え、保険料を納める現役世代が減っています。

そこで現役世代の負担が過重なものにならないように、現役世代の減少や平均余命が延びた分を差し引いて「賃金スライド・物価スライド」のスライド率を調整する仕組みを導入しています。

これを「マクロ経済スライド」といいます。

令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%引き上げとなりました。


2. 付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)
1ヵ月・・・400円

老齢基礎年金額に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされます。(物価スライドはありません)

この他、国民年金に上積みする年金として、国民年金基金があります。詳しくは、全国国民年金基金のホームページをご確認ください。
なお、国民年金基金に加入した場合は、付加保険料を納めることができません。
 

納付方法について

納付書

日本年金機構から納付書が届きますので、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。

 

口座振替

口座振替で納めると手間がなく、納め忘れを防ぐことができます。

 

クレジットカード納付

クレジットカードにより定期的に納付できます。

 

電子(キャッシュレス)決済

納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを使用した電子(キャッシュレス)決済でスムーズに納付できます。

対応アプリは、こちら(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

 

電子納付(ペイジー)

インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングなどいつでもどこでも気軽に納付できます。

 

また、口座振替か現金納付により国民保険料を前納(前払い)することができます。

前納する期間の長さによって割引を受けることができます。

 

≪令和7年度における国民年金保険料の前納額≫

(1)6か月前納の場合の保険料額

(令和7年4月~令和7年9月分の保険料または令和7年10月~令和8年3月分の保険料が対象)

 ・口座振替の場合:103,870円(毎月納める場合より1,190円の割引)

 ・現金納付の場合:104,210円(毎月納める場合より850円の割引)

​​​​​(2)1年前納の場合の保険料額

(令和7年4月~令和8年3月分の保険料が対象)

 ・口座振替の場合:205,720円(毎月納める場合より4,400円の割引)

 ・現金納付の場合:206,390円(毎月納める場合より3,730円の割引)

​​​​​(3)2年前納の場合の保険料額

(令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)

 ・口座振替の場合:408,150円(毎月納める場合より17,010円の割引)

 ・現金納付の場合:409,490円(毎月納める場合より15,670円の割引)

※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。

 

また、口座振替は振替方法によって割引を受けることができます。

 

≪令和7年度の口座振替納付の振替方法別割引額≫

振替方法 口座振替日 割引額(令和7年度)
各月払い(翌月末振替) 翌月の末日
(休日の場合は翌営業日)
 
各月払い(当月末振替)  当月の末日
(休日の場合は翌営業日)
毎月60円割引
半年前納 4月30日及び10月31日
(休日の場合は翌営業日)
半年分で1,190円割引
1年前納 4月30日
(休日の場合は翌営業日)
年額4,400円割引
2年前納 4月30日
(休日の場合は翌営業日)
2年分で17,010円割引

 

社会保険料控除について

納付した国民年金保険料は、その全額が「社会保険料控除」として収入から控除できます。

年末調整や確定申告の際に、1月から12月にかけて納付した国民年金保険料について、日本年金機構から毎年11月上旬に送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付し、社会保険料控除の手続きをしてください。

(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬に送付されます)

なお、ご本人の国民年金保険料に限らず、生計を一にしていた家族(配偶者や子等)の国民年金保険料についても、納付した方の控除対象になります。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行が必要な場合は、日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)にお問い合わせください。

 

納期限について

毎月の国民年金保険料は翌日の末日までに納めなければなりません。

また、納期限を過ぎても2年以内であれば、国民年金保険料を納めることができますが、納期限から2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなりますのでご注意ください。

※納付書に「使用期限」が明記されている場合は、使用期限を過ぎるとその納付書は使用できません。

納付書の使用期限経過や紛失した場合は、日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)へお問い合わせください。

 

免除制度について

経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが難しい場合は、申請して承認を受けると、国民年金保険料の納付が免除等されます。

詳しくは、免除制度のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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