亡くなられたときの手続き
ご家族が亡くなられたときは、その遺族が「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「未支給請求」といった制度の請求ができる場合があります。
亡くなられた方の年金加入・受給状況によって請求できる制度が異なりますので、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)までお問い合わせください。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の方や年金受給資格のある方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
詳しくは、遺族基礎年金のページをご確認ください。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。また、遺族の方に対する所得制限があります。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
未支給請求
年金を受け取っている方が亡くなったときにまだ受け取れていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として亡くなった方と生計を同じくしていた第3親等内の遺族が受け取ることができます。