宿毛市
TOP暮らし・手続き社会保障制度国民年金国民年金(死亡したときの手続き)

国民年金(死亡したときの手続き)

最終更新日 

亡くなられたときの手続き


亡くなられたときは、遺族が、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金といった給付を受けられる場合がありますので、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所までお問い合わせください。

遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の方や年金受給資格のある方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていた子どものある妻、または子どもに支給されます。
厚生年金加入中の方や、老齢・障害厚生年金の受給権のある方が亡くなったときは、遺族厚生年金も受給できます。
※子どもとは、18歳になる年度末までの子ども、または20歳未満で1級、2級の障害がある子どもです。

受給するための要件
国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の方が亡くなった場合、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合(死亡日のある前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。)

年金額(令和5年度年額)    ※【  】内は68歳以上の方
○妻が受ける場合
子が1人いる妻・・・1,023,700円【1,021,300円】
子が2人いる妻・・・1,252,400円【1,250,000円】
子が3人いる妻・・・1,328,600円【1,326,200円】
※子が4人以上いる場合は、子が3人いる妻の額に1人につき76,200円を加算

○子が受ける場合
1人のとき・・・795,000円
2人のとき・・・1,023,700円
3人のとき・・・1,099,900円
※子が4人以上いる場合は、子が3人の額に1人につき76,200円を加算

寡婦年金
免除期間や保険料を納めた期間が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたとき、婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳~65歳のあいだ支給されます。
年金額は夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
ただし、遺族の方に対する所得制限があります。

死亡一時金
保険料を3年以上納めていた方が年金を受けないで亡くなり、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けることができない場合に支給されます。
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、配偶者・子・親・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、生計を同じくしていた方に限ります。

年金受給者が死亡したときの手続き
受給していた国民年金は、その方が亡くなった月分で終了します。戸籍等の死亡届とは別に日本年金機構への死亡届出が必要となります。(平成30年3月より日本年金機構にマイナンバーが収録されている年金受給者の方は、原則不要)
また、亡くなられた方と、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・親・孫・祖父母・兄弟姉妹、その他3親等以内の親族)がいる場合には、未支給年金等の請求が必要です。

 

詳しくは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。
 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top