マイナンバーカードとは
マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者に対して交付される、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー等が記載されている顔写真付ICカードです。
ご自身のマイナンバーの確認・提示や、公的な身分証明書として利用可能です。
また、e-Tax等の電子申請や、コンビニ交付サービス等に利用する公的個人認証サービスの電子証明書も標準搭載されています。(ご自身が希望されない場合は搭載されません。)
【表】

【裏】

【手数料】
初回無料。
紛失等による再発行には手数料がかかります(カード再発行800円、電子証明書200円の合計1,000円)。
【有効期限】
発行日から10回目の誕生日まで(ただし、18歳未満の方は5回目の誕生日、中長期在者の方は在留期間まで)。
電子証明書は、発行から5回目の誕生日まで。
※申請から交付までには、約1~2カ月程度かかります。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止となったため、新規発行及び再発行はできません。氏名や住所などの記載変更もできなくなりました。
カードの申請方法
カードの交付方法
顔認証マイナンバーカード
暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定した「顔認証マイナンバーカード」を希望された場合、このカードは、暗証番号がロックされているため、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付など暗証番号が必要なサービスでは利用できません。
カードに記録されている顔写真を用いて顔認証又は目視による確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認ができ、医療機関・薬局を受診等することができます。
マイナンバーカードの返納が必要なとき
・マイナンバーカードの有効期間が満了した時
・住民異動時の継続利用未処理により、マイナンバーカードが失効した場合
・住民票コードやマイナンバーが変更された場合
・紛失・廃止の届出後に、マイナンバーカードを発見した場合
・有効期間内に新しいマイナンバーカードの交付を受けた場合
など
マイナンバーカードが不要になったとき
・市民課又は支所に「個人番号カード返納届」を添え、マイナンバーカードを返納してください。
・代理人が申請する場合は代理権を証明するもの(委任状等)や代理人の本人確認書類(上記カードの交付方法参照)が必要です。
・返納後に再交付を行う場合は有料となります。
・ご逝去された方のカードは失効しますが、返納の義務はありません。
マイナンバーカードの紛失・盗難による一時停止について
直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行って下さい。
0120-95-0178(365日24時間対応)
マイナンバーカードに関する情報・お問い合わせ
マイナンバーカードに関する情報は下記サイトをご確認ください。
マイナンバーカードに関する以下のお問い合わせは、下記サイトをご確認ください。
・ カードの交付申請について
・ カードに関することについて 等
マイナンバーカード総合サイト(電話でのお問い合わせ)(外部リンク)![]()


