直接窓口に来ることができない方は、戸籍謄本等を郵送で請求することができます。
※但し、令和6年3月1日より、ご自身・配偶者及び直系の方の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)は、本籍地以外の市区町村の窓口にて請求できるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
郵便による請求
次のA、B、C、Dの書類を揃えて郵送にて請求してください。
A、申請書
こちらのページから申請書「戸籍等交付申請書(郵送専用)」をダウンロードして、必要事項を記載してください。
※申請書にある項目を便箋等にもれなく記入して申請書用紙として使用することができます。
B、手数料
郵便局発行の「定額小為替」をご利用ください。
※切手でのお支払いはできません。
◇戸籍謄本・抄本・・・・・1通 450円
◇除籍・改正原戸籍・・・・1通 750円
◇戸籍附票・・・・・・・・1通 350円
◇身分証明書・・・・・・・1通 350円
※各市区町村によって手数料が異なります。
C、返信用封筒
あなたの住所・氏名を書いて切手を貼ってください。
普通・・・110円
速達・・・410円(110円+速達料300円)
※除籍謄本や何通も証明書を請求する場合は、切手を余分に入れてください。予備分は、返信用封筒に貼らないでください。
※返信先については、本人確認書類に記載されている住所に限られます。
D、運転免許証等の本人確認書類の写し
※本人確認書類については、運転免許証(住所変更等ある場合は裏面も)やマイナンバーカード(表面のみ)など、公的機関の発行したものでお願いします。
送付先
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市役所 市民課 市民係
電話:0880-62-1233
●戸籍事務電算化開始により、以下の点にご注意ください。
電算化後の戸籍には、一部記載されていない事柄があります。
戸籍電算化前(平成24年3月31日以前)に、婚姻や死亡などですでに除籍されている方は、電算化後の戸籍には記載されません。また、離婚や離縁など、一部事項が記載されていない場合もあります。このような事項の証明が必要な場合は「平成改正原戸籍」の証明書(1通750円)をご請求ください。
戸籍の附票も電算化されました。
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所の履歴を記載したものです。戸籍の電算化と同時に附票も改製されました。
電算化前(平成24年3月31日以前)の住所の証明が必要な場合は「改正原戸籍の附票」(1通350円)をご請求ください。改製前の附票は、改製年度から150年間保存となります。ただし、平成24年3月31日以前に消除された戸籍の附票は、すでに保存期間(5年間)を経過し、廃棄されています。
●請求者について
※直系の血族(本人の父母、祖父母、子、孫等の範囲であり、兄弟姉妹は該当しません。)以外の方が申請する場合には、使用目的を明記してください。場合により、委任状が必要となります。
※第三者からの請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただくほか、関係書類の提示を求めることがあります。戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍など)の提示を求めることがあります。また、使用の目的によっては交付できない場合があります。