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国民健康保険(高額医療・高額介護合算療養費制度)

最終更新日 

医療保険と介護保険を合わせた自己負担が高額になったときは

世帯内の国保加入者全員の医療保険と介護保険を合わせた自己負担額について、毎年8月~翌年7月末の1年間の合計が、一定の基準額を超えた場合、申請により超過分の支給を受けることができます。

※高額療養費及び高額介護サービス費等の支給額を除きます。

 

高額医療・高額介護合算療養費の基準額(年額)

69歳以下

所得区分(※)

基準額

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

※世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除額の所得を合算した額。

所得区分の詳細は高額療養費制度をご覧ください。

 

 

 

70歳以上74歳以下

所得区分

 

現役並みⅢ

212万円

現役並みⅡ

141万円

現役並みⅠ

67万円

一般

56万円

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得区分の詳細は高額療養費制度をご覧ください。

 

高額医療・高額介護合算の対象とならないケースは

○医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合

○基準額を超える額が500円以下の場合

○入院中の食事代や差額ベッド料等

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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