医療保険と介護保険を合わせた自己負担が高額になったときは
世帯内の国保加入者全員の医療保険と介護保険を合わせた自己負担額について、毎年8月~翌年7月末の1年間の合計が、一定の基準額を超えた場合、申請により超過分の支給を受けることができます。
※高額療養費及び高額介護サービス費等の支給額を除きます。
高額医療・高額介護合算療養費の基準額(年額)
所得区分(※) |
基準額 |
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ア |
901万円超 |
212万円 |
イ |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ |
210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
※世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除額の所得を合算した額。
所得区分の詳細は高額療養費制度をご覧ください。
所得区分 |
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現役並みⅢ |
212万円 |
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現役並みⅡ |
141万円 |
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現役並みⅠ |
67万円 |
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一般 |
56万円 |
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住民税 非課税世帯 |
区分Ⅱ |
31万円 |
区分Ⅰ |
19万円 |
所得区分の詳細は高額療養費制度をご覧ください。
高額医療・高額介護合算の対象とならないケースは
○医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合
○基準額を超える額が500円以下の場合
○入院中の食事代や差額ベッド料等