令和4年4月1日付けで、宿毛市が「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されました。それに伴い、宿毛市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備を取得等(*)した場合、次の要件を満たす対象資産に係る固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、「固定資産税の課税免除申請書」の提出が必要です。
対 象 青色申告している個人または法人
対象地域 市内全域
対象業種 製造業・旅館業(下宿営業を除く)・情報サービス業等・農林水産物等販売業
適用範囲 令和4年4月1日以降に取得等(*)した家屋・償却資産(機械・装置)・土地(当
該家屋の敷地)
対象要件
・製造業・旅館業(下宿営業を除く)
資本金 | 設備取得価額の合計額 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
※個人事業者は500万円以上 |
・情報サービス業等・農林水産物等販売業 設備取得価額の合計が500万円以上
※土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に対象となる家屋の建設の着手があった土地が課税免除対象になりますが、取得価額は対象となる要件の取得等(*)の金額には含まれません。
※資本金5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得の場合に限ります。
課税免除適用期間 最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後、3年度分
申請期限 事業の用に供した日の翌年の1月31日まで(1月1日に取得した場合は、その年の1
月31日まで)
※固定資産税の課税免除申請をするためには、事前に対象資産の取得等(*)が計画に適合するかを確認するため、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
*取得等とは、取得、製作、建設または改修など。