子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。
世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届け出は不要です。
対象者
出産する予定または出産した国保被保険者
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
軽減の内容
・出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の所得割保険税と均等割保険税
・双子などの多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険税と均等割保険税
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)
軽減の対象期間
(例)軽減該当月 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月出産 予定日(出産日) |
9月 | 10月 | |
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ ●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。
申請に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
3.届出者の本人確認書類
届出書等
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (DOCX 15.8KB)
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
よくある質問Q&A
Q1 届出をしないと軽減は受けられないのですか?
A1 出産一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は届出が不要ですが、直接払い制度を利用されない人は届出が必要です。
Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険税が軽減となりますか?
A2 12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険税が軽減されます。
Q3 すでに保険税を納めていますが、保険税は戻ってきますか?
A3 納めて頂いた保険税から、軽減対象分を還付します。