このたび宿毛市では、工事の不調・不落対策及び円滑な施工体制の整備の観点から、
契約締結日から工事開始日までの間に、余裕期間を設定し、当該余裕期間については、
技術者の配置を不要とした工事の運用を実施することとしました。
1 対象工事
・工事の特性等から、不調・不落の発生が懸念される工事で、余裕期間を設定する
ことにより解消が期待できるもの。
・指名通知及び設計書等に余裕期間設定工事の対象として記載されている工事。
2 余裕期間の概要
(1)工事開始日を設定する場合(発注者指定方式)
関係機関等との調整等で、工事開始日を指定するもの。
(2)余裕期間を設定する場合(任意選択方式)
発注者が指定した期間(工期の始期日から工事開始日期限までの期間)の
範囲内で、受注者が工事開始日を選択するもの。
※余裕期間は、準備工事(現場事務所の建設、測量の開始など)以前の労働力確保
等の調整段階であり、監理技術者等の配置及び専任を不要とする。
3 要領等
宿毛市余裕期間設定工事に係る事務取扱要領.pdf (PDF 101KB)
【参考イメージ】工期の設定および技術者の配置について.pdf (PDF 180KB)