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行政不服審査制度

最終更新日 

行政不服審査制度とは

市長などの行政庁がした処分(許可の取消しなど)について、関係する人がその見直しを求めて不服を申し立てる手続として、行政不服審査制度が設けられています。

 

 

不服申立てから裁決までの流れ

裁決までの主な流れは、次のとおりです。

1.審査請求書の提出

2.審理員による審理手続(※)

3.第三者機関(法令の定めによる附属機関)による審査(※)

4.裁決

※法令の定めにより審理員による審理手続及び第三者機関による審査は省略される場合があります。

 

 

審理員となるべき者の名簿

審理員となるべき者
総務課長の職にある者
総務課長補佐の職にある者

 

 

標準審理期間

宿毛市審査請求に係る標準審理期間を定める要綱 (PDF 86.8KB)

 

 

不服申立ての処理状況

行政不服審査法第85条の規定に基づき、不服申立てに係る処理状況及び裁決等の内容を公表します。

 

【処理状況】

〈令和元年度〉

  不服申立日 種類 処分の根拠法令 処理内容 裁決日
1 令和元年6月3日 審査請求 宿毛市情報公開条例 認容 令和2年3月17日
2 令和元年6月10日 審査請求 宿毛市情報公開条例 取下げ (取下日:令和元年12月20日)

 

 

【裁決等の内容】

〈令和元年度〉

公表用裁決書(令和2年3月17日付宿総第425号) (PDF 193KB)

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 総務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1253 FAX:0880-62-1274
E-mail:sukumo@city.sukumo.lg.jp
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