建設工事及び建設コンサルタント等業務における保証証書について電子証書の
と利用を可能としましたのでお知らせいたします。
1 改正内容
西日本建設業保証株式会社が交付する電子証書の提出を可能としました。
2 対象証書
契約保証証書、前払保証証書、中間前払保証証書
3 留意事項
電子証書の使用については、事業担当職員に連絡のうえ、電子証書の確認に必要な
「保証契約番号」および「認証キー」をメール等で事業担当職員に通知してください。
4 施行日
この改正は、令和5年4月1日から施行とします。
電子証書については西日本建設業保証のホームページを参照ください
問い合わせ先
宿毛市役所 総務課 契約係
電話:0880‐62‐1253
Fax.:0880-62-1274