宿毛市
TOP事業者向け情報「最低制限価格設定基準について」の一部改正について(対象:令和7年4月1日以降に指名通知を行う入札)
TOP事業者向け情報入札・契約制度「最低制限価格設定基準について」の一部改正について(対象:令和7年4月1日以降に指名通知を行う入札)

「最低制限価格設定基準について」の一部改正について(対象:令和7年4月1日以降に指名通知を行う入札)

最終更新日 

 宿毛市では、建設工事・業務委託等の競争入札において最低制限価格制度を導入しています。

 令和7年度より、当該制度の基準である「最低制限価格設定基準について」の一部を次のとおり改正し、令和7年4月1日以降に指名通知を行う契約の入札から本改正基準を適用します。

 

 なお、最低制限価格の算出方法などの詳細をご覧になりたい方は、下記ファイルをクリックして下さい。

 

●改正点

 次に掲げる事業以外は、最低制限価格は設定しない。

 ① 建設工事

 ② 測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務

 ③ ②以外の委託業務

 

「最低制限価格設定基準について」(R.7.1改訂版) (PDF 100KB) 

 ※黄色部が令和6年度版からの改訂箇所となります。

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 総務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1253 FAX:0880-62-1274
E-mail:sukumo@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top