「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定を適用する随意契約」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者基本法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供を受ける場合、又は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定(以下「施行令規定」といいます。)を適用する随意契約をいいます。
宿毛市では、宿毛市契約規則第26条の2の規定により、施行令規定を適用する随意契約についての事項を公表しており、公表基準は次のいずれかを満たすものとしています。
- 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者が製作した物品の購入:予定価格が150万円を超えるもの
- 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター連合、シルバー人材センター、母子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合:予定価格が100万円を超えるもの
(R7.07.29契約)令和7年度 都公区委 第2号 宿毛市都市公園等維持管理業務委託(その2) (PDF 45.8KB)
(R7.09.29契約)令和7年度 都公区委 第3号 宿毛市都市公園等維持管理業務委託(その3) (PDF 45.6KB)


