過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第10項の規定に基づき「宿毛市過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和8年度~令和12年度)」を変更しましたので公表します。 宿毛市過疎地域持続的発展計画(R8~R12)(R8.8月変更)