公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の改正を受け、平成27年4月1日の入札より宿毛市発注の全ての建設工事において、入札時に工事費内訳書の提出が必要になります。
●記載内容は「工種」「種別」までを必須とし、「細別」は任意とします。
●以下のような場合は失格になりますので注意してください。
- 工事内訳書の提出がない場合(工事費内訳書は事前作成が必須となります。紙入札の場合、入札会場での作成はできません。作成権限を委任することもできません。(代理入札では工事内訳書自体の訂正ができません。))
- 工事費内訳書を提出しない場合(工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できない場合(軽微な誤りである場合は除く。)を含む。)
- 金額の訂正を行っているもの。
●落札後の請負代金内訳書の提出は不要です。
(工事費内訳書の提出をもって当該内訳書の提出があったものとみなします。)
令和5年4月1日以降の取扱について
令和5年4月1日以降に提出する工事費内訳書に、法定福利費の記載が必要になりました。
ただし、入札結果に影響をするものではありません。
※令和7年12月11日までに指名通知をした工事まで有効
令和7年12月12日以降の取扱について
法律改正により、令和7年12月12日以降に指名通知をする工事に係る入札時に提出する工事費内訳書においては、入札金額の内訳として次に掲げるものを記載しなければならないこととされました。
- 材料費
- 労務費
- 当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該工事の施工のために必要な経費の内訳
<参考>公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(令和7年12月12日改正、下線部分追記)
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
入札結果に影響するものではありませんが、記載が無い場合や記載内容が合理性に欠けると判断した場合、その理由等を確認することがあります。
(新様式)
工事費内訳書(R7.12.12~)電子入札 (XLSX 19.7KB)
工事費内訳書(R7.12.12~)紙入札 (XLSX 19.6KB)
※上記は作成例です。
すでに使用している様式に必要事項を追記していただいても構いません。
【参考】
電子競争入札心得(R7.12.12改正版) (PDF 132KB)
競争入札心得(R7.12.12改正版) (PDF 135KB)


