公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(以下「入契法」という。)の改正を受け、平成27年4月1日の入札より宿毛市発注の全ての建設工事において、入札時に工事費内訳書の提出が必要になりました。
●記載内容は「工種」「種別」までを必須とし、「細別」は任意とします。
●以下のような場合は失格になりますので注意してください。
- 工事内訳書の提出がない場合(工事費内訳書は事前作成が必須となります。紙入札の場合、入札会場での作成はできません。作成権限を委任することもできません。(代理入札では工事内訳書自体の訂正ができません。))
- 工事費内訳書を提出しない場合(工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できない場合(軽微な誤りである場合は除く。)を含む。)
- 金額の訂正を行っているもの。
●落札後の請負代金内訳書の提出は不要です。
(工事費内訳書の提出をもって当該内訳書の提出があったものとみなします。)
令和7年12月12日以降の取扱について
入契法の改正により、建設業者は、公共工事の入札時に次に掲げる事項を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
- 材料費
- 労務費
- 当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該工事の施工のために必要な経費の内訳
<参考>公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(令和7年12月12日改正)
(入札金額の内訳の提出)
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
(各省各庁の長等の責務)
第13条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
2 (略)
このことを受け、国土交通省において、入札時に提出された労務費等が適正な水準であるかを確認するため、別添のとおり「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(案)」が策定されたところです。
【参考】
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(案)
国土交通省 不動産・建設経済局(PDF 1.39MB)
宿毛市の取扱について
改正入契法が施行される令和7年12月12日以降、工事費内訳書への労務費等の明示及び労務費ダンピング調査について、当分の間、下記のとおり取り扱うこととしますので、適切に対応されるようお願いします。
工事費内訳書における労務費等の明示について
令和7年12月12日以降に入札を行う案件については、落札者に対してのみ、下記様式により労務費等の提出を求めることとします。
提出方法につきましては、発注者の指示に従ってください。
労務費ダンピング調査の実施について
入札結果に影響するものではありませんが、労務費等の記載が無い場合や記載内容が合理性に欠けると判断した場合、その理由等を確認するものです。
宿毛市では、令和8年4月1日以降に実施する予定としています。
対象工事については、改めてお知らせします。


