公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(以下「入契法」という。)の改正を受け、平成27年4月1日の入札より宿毛市発注の全ての建設工事において、入札時に工事費内訳書の提出が必要になりました。
○記載内容は「工種」「種別」までを必須とし、「細別」は任意とします。
○以下のような場合は、入札書が無効となりますので注意してください。
(紙入札の場合)※競争入札心得 第8条第5号
- 工事費内訳書を提出しないとき又は提出された工事費内訳書に記載事項の不足や不備(工種及び種別の記載が無い場合又は入札書記載金額と一致しない等)があると判断されるとき。ただし、軽微な不足や不備と判断される場合を除く。(※事前作成が必須となります。入札会場での作成や作成権限の委任はできません。また、代理入札の場合は、工事費内訳書自体の訂正ができません。)
(電子入札の場合)※電子競争入札心得 第9条第2号
- 工事費内訳書を提出しないとき又は提出された工事費内訳書に記載事項の不足や不備(必要な工種・種別・細別等の記載がない場合や、入札金額と一致しないなど)があると判断されるとき(軽微な不足や不備は除く)
○落札後の請負代金内訳書の提出は不要です。
(工事費内訳書の提出をもって当該内訳書の提出があったものとみなします。)
令和7年12月12日以降の取扱について
入契法の改正により、建設業者は、公共工事の入札時に次に掲げる事項を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
- 材料費
- 労務費
- 当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該工事の施工のために必要な経費の内訳
<参考>公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(令和7年12月12日改正)
(入札金額の内訳の提出)
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
(各省各庁の長等の責務)
第13条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
2 (略)
このことを受け、国土交通省において、入札時に提出された労務費等が適正な水準であるかを確認するため、別添のとおり「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(案)」が策定されたところです。
【参考】
・労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月公表)
国土交通省 不動産・建設経済局(PDF 1.37MB)
・労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドラインに関するよくあるご質問
(令和8年1月8日現在)国土交通省H.P.へ
宿毛市の取扱について
工事費内訳書における労務費等の明示について
労務費ダンピング調査の実施について
令和8年度より明示を義務化し、及び実施することとします。
対象工事やそれぞれの運用方法につきましては、下記を参照してください。


