1.総務省の行政相談
○国の行政全般について、構成・中立的な立場から、苦情や意見・要望の申出を受け、関係機関に必要な あっせんや通知を行い、その解決や実現の促進を図るものです。
○行政評価事務局と行政相談委員が相談を受け付けます。
2.行政相談委員の法的根拠
(1)行政相談委員の法的根拠
○行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された民間有識者(無報酬のボランティア)です。
また、司法において、その業務は、国の行政機関等の業務に関する相談に応じ、相談者に必要な助言をし、関係機関に対する通知を行うこととされ、また、必要に応じて関係機関における処理結果を相談者に通知することとされています。
○市町村を担当区域とし、委嘱に際しては、市町村長の推薦を受けています。
(2)行政相談委員の配置・任期
○各市町村に最低1人は配置され、現在、宿毛市には2人配置されています。
○任期は、原則として2年(ただし再任を妨げない)とされています。
3.行政相談委員の活動
行政相談委員は、次のような役割を担っております。
○身近な地域の相談役
○国・地方を問わず様々な内容相談を受付(総合相談的機能)
○地域の声を国政に反映させる役割
身近な地域の相談役
行政相談委員は、自宅で相談を受け付けるほか、文教センターや福祉センターなど住民の方が利用しやすい公共施設で月に1回程度行政相談所を開設しています。
国・地方を問わずさまざまな内容の相談を受付(総合相談機能)
相談される方は、苦情の内容が国の業務か、県・市町村の業務か分からずに相談に訪れることが多く、実際には、県・市町村の業務や民事に関する相談も区別なく受け付け、解決を促進しています。
地域の声を国政に反映させる役割(総務大臣に対する意見の陳述)
行政相談委員は、行政相談委員法第4条に基づき、自らの体験や相談活動を通じて得られた行政運営の改善についての意見を総務大臣に述べることができます。
(この制度は、民生委員や人権擁護委員など他の各種委員制度にはありません。)