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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

最終更新日 

 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
 この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、宿毛市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。

 

 

○対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの間に、宿毛市からの生活保護費を受給したことがある世帯が追加給付の対象となります。

 現在宿毛市からの生活保護費を受給している方だけでなく、生活保護を廃止(終了)されている方についても、上記の期間に宿毛市から生活保護費を受給していた方については追加給付の対象となります。ただし、お亡くなりになった方については対象となりません。

 

※受給期間や世帯構成、加算算定の有無などにより追加給付がない場合もあります。

 差額分の給付対象となる保護費等の受給期間については、下記ををご参照ください。

対象となる保護費等 対象となる受給期間
・基準生活費(居宅、単独)
・母子加算(居宅、施設)
平成25年8月1日~平成30年9月30日
・冬季加算(居宅、単独、救護施設等) 平成25年8月1日~平成27年3月31日
・冬季加算(入院入所)
・期末一時扶助(居宅、単独、救護施設等、入院入所)
・障害者加算(居宅、施設)
・妊産婦加算
・在宅患者加算
・基準生活費(救護施設等)
・入院患者日用品費
・介護施設入所者基本生活費
・介護施設入所者加算
平成25年8月1日~令和8年3月31日

 

 

○支給手続
・現在、宿毛市から生活保護費を受給している世帯
 宿毛市が職権で支給するため追加給付のための手続きは不要です。支給時期は令和8年9月を予定しています。

 

・生活保護を廃止(終了)されている世帯
 宿毛市で生活保護費を受給していた当時の世帯主からの追加給付に係る申出が必要となります。
 ※当時の世帯主が亡くなられている場合は、申出書の留意事項※2の順位による世帯主に準ずる者が申出を行ってください。

 

 

○追加給付に係る申出方法
 1.宿毛市福祉事務所窓口での申出
 ・持参する書類
  (1)当時の世帯主・世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
   現在、宿毛市以外で保護受給中の世帯については、上記に代わるものとして

  保護受給証明書でも対応可能です。
  ※存否確認のための書類となるため、当時の世帯主・世帯員全員が窓口に来られる場合は

  上記の書類は不要です。

 

  (2)当時の世帯主・世帯員全員の本人確認書類

   (マイナンバーカード、運転免許証、障碍者手帳等)

 

  (3)当時の世帯主の本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード

   (振込先となる銀行・支店等の名称、口座名義、口座番号が確認できるもの)

 

 ・手続きの内容
  窓口でお渡しする申出書及び同意書に必要事項を記入のうえ、持参した書類の写しととも

 に提出していただきます。

 

 2.郵送による申出
  申出書・同意書に必要事項を記入の上、窓口での申出と同様の書類(1)~(3)の写しと

 一緒に宿毛市福祉事務所保護係宛てに送付してください。


  申出書・同意書は以下のリンクからダウンロードできるほか、宿毛市福祉事務所窓口でも

 配布しています。

 ※郵送による配布も行いますので、希望される方はお電話にてご依頼ください。

 追加給付に係る申出書・同意書はこちらから

 

 

○申出受付期間
 令和8年8月1日~令和9年7月31日
 ※窓口での申出受付については令和8年8月3日からとなります。

 

 

○申出にあたっての注意事項
 宿毛市での保護受給歴等について個人情報に関わるため、お電話でお伝えすることができません。保護受給歴等を確認したい場合は、本人確認書類を持参のうえ、宿毛市福祉事務所窓口にお越しください。


 申出書において、生活保護受給期間や加算等にかかる記載が十分でなくても申出ができる場合もありますので、詳しくは宿毛市福祉事務所にお問い合わせください。


 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。宿毛市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、当時の自治体に当時の自治体にお問い合わせください。

 

 

○宿毛市での追加給付についての問い合わせ先・申出書の提出先

 〒788-8686
 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地
 宿毛市福祉事務所保護係
 電話番号:0880-62-1240

 

 

○保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ

 厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
 追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。

 

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
  電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話料無料)
  受付時間:平日9時00分~17時00分


 また、相談センターのホームページ(外部サイト)もご覧ください。
  相談センターホームページ(外部サイト)


 追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
  厚生労働省ホームページ(外部サイト)(外部リンク)
 

 

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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