<施策概要>
母子家庭等に対し小口資金の貸付を行うことにより、母子家庭等の生活安定と自立更生の促進を図ることを目的とします。
< 対象者 >
児童を扶養している母子家庭等(母子家庭・父子家庭・寡婦の世帯)の保護者
<貸付条件>
1.宿毛市に住所があること
2.児童の教育又は自立更生に役立てることを目的としての借入であること
3.確実に返済の見込みがあること
4.市税を滞納していないこと
<貸付内容>
100,000円を限度額とし、原則無利子です。
※連帯保証人が2名必要
<償還期日>
貸付を受けた日の属する年度の末日までを償還期日とします。
<注意点>
この貸付は緊急を要す際の貸付となりますので、貸付金額が100,000円を限度額とした小口であり、償還期日も年度末までと短くなります。
この他に母子世帯等を対象とした貸付制度として母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度がありますので、あわせてご確認下さい。