宿毛市販路開拓支援事業費補助金
宿毛市では、市内の中小企業者等の販路の開拓・拡大を支援するため、展示会や見本市、商談会などへ出展する際、予算の範囲内で経費の一部を補助します。
詳細は以下の要綱をご覧ください。
販路開拓支援事業費補助金要綱_20240401 (PDF 127KB)
※令和6年4月1日より要綱が一部改正されました。
・物販を含む展示会でも補助金を申請できます。
・前年度に20万円の上限額まで補助金の交付を受けている場合、今年度中の補助額は10万円が上限となります。
補助対象者
1. 市内の中小企業者又は当該中小企業が組織するグループ
2. 農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者が組織するグループ
※市税を滞納していないことが要件となります。
補助対象事業
県外において開催される展示会や見本市、商談会等への出展等に関する事業とし、物販のみを行う展示会等や一般客を主な対象とする展示会等は除きます。
補助対象経費
1. 旅費
2. 需用費
3. 役務費
4. 委託料
5. 使用料及び賃借料
6. その他の経費
詳細は要綱3ページ目から4ページ目をご覧ください。
経費に含まれるか否か判断に迷った場合はお問い合わせください。
補助率・補助限度額
補助対象経費の2分の1以内で、1事業者あたり年間20万円を上限とします。
ただし、補助対象者が前年度に20万円の上限額まで補助金の交付を受けている場合、同一補助対象者の次年度中の補助額は10万円を上限とします。
※同一年度内に補助限度額の範囲内であれば複数回の申請が可能です。ただし、国・県等の公的機関から補助金等の交付を受ける事業は対象外とします。
※幡多広域ふるさと市町村圏基金活用事業費補助金との併用ができます。(以下ふるさと補助金という)
(前年度にふるさと補助金の交付を受けた事業者は、今年度中ふるさと補助金の申請をすることはできません。)
※市の年度予算額の上限に達した場合、申請を締め切ることがあります。あらかじめご了承ください。
補助金交付申請様式
申請 段階 |
必要書類様式 |
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申請 |
入力用 |
3. 収支予算書(別紙2)(計算ツール) 4. 商談会のパンフレットなど概要がわかるもの |
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※宿毛市の定める暴力団の排除に関する規則に係るもの ※今年度に市役所のいずれの課にも提出していない場合のみ |
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手書き用 |
交付申請請書類一式 (PDF 187KB)(※上記様式1~3、5) |
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※補助を受けようとする事業の開始日までに必ず提出してください。開始日の過ぎた事業について補助金を申請することはできません。 ※事業実施期間はイベント後の支払い等も考慮の上、余裕をもって設定してください。 |
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↓ |
事業計画時点で、経費から算出される補助金額が決定通知の補助金額よりも30%を超える減額があった場合 |
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変更申請 |
経費から算出した補助金額が申請時の金額から30%を超える減額があることが判明した時点で申請してください。 |
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入力用 |
2. 変更用収支予算書(別紙3)(計算ツール) |
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手書き用 |
変更申請書類一式 (PDF 81.7KB)(※上記様式1~2) |
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↓ |
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展示会等、交付対象イベント |
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↓ |
事業に関連する支払いなどがすべて完了する |
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実績報告 |
入力用 |
3. 収支決算書(別紙5)(計算ツール) 4. 領収書の写し(収支決算書の積算根拠の欄に記載の金額が確認できるもの) |
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5. 消費税仕入控除税額等報告書(第6号様式) (DOCX 10.7KB) ※課税事業者であって、消費税額込で収支予算書を提出している場合 |
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手書き用 |
実績報告書類一式 (PDF 200KB)(※上記様式1~3、5) |
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※事業が完了した日から30日以内、または実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。 ※事業完了年月日は、原則としてイベント後支払いの完了した日(領収書で確認できる日付)になります。 |
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↓ |
最終的な補助金額が確定(市役所から連絡します。) |
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補助金請求 |
入力用 |
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手書き用 |
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補助金が交付された後であっても、税金の申告等により仕入税額控除を受ける(課税事業者である)ことがわかった場合 |
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仕入控除 税額報告 |
入力用 |
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手書き用 |
交付申請書に添付 |
収支予算書(別紙2) |
変更申請書に添付 |
変更用収支予算書(別紙3) |
実績報告書に添付 |
収支決算書(別紙5) |
使用方法
収支計算ツールを開き、シート1枚目にある説明に従って入力を開始してください。
積算根拠等、必要事項を入力すると金額が自動で計算されます。
計算結果の表示された収支予算書、変更用収支予算書、収支決算書を印刷し、申請書に添付して提出してください。
申請の流れ、注意点等は販路開拓収支計算ツール内にも記載してありますので、参考にしてください。
その他ご不明な点があれば、商工観光課までお問い合わせください。