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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・提出について

最終更新日 

 宿毛市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設は、「津波防災地域づくりに関する法律」、「水防法」または「土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により避難確保計画の作成と市町村への報告が義務付けられています。

 

 各区域に位置する施設におかれましては、該当する区域に応じた避難確保計画を作成のうえ、提出いただきますようお願いいたします。(○印が付いている施設が該当となります。)

 

要配慮者利用施設一覧.xlsx (XLSX 25.9KB)

 

 

 

1.すでに防災計画等を作成している場合

 

 該当する災害にごとに、避難確保計画に必要な項目(下記の表参照)が盛り込まれているか確認のうえ、不足する項目があれば追記をお願いします。

 

避難確保計画に必要な項目
(1)防災体制に関する事項
(2)利用者の避難の誘導に関する事項
(3)避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
(4)防災教育及び訓練の実施に関する事項
(5)その他利用者の円滑かつ迅速な避難の誘導を図るために必要な措置に関する事項

 

 

 

 

 

2.新たに作成する場合

 

 以下の様式等をご活用ください。対象とならない災害の部分は削除して構いません。

 ご不明な点は宿毛市危機管理課までお問い合せください。

 

 ○様式

  社会福祉施設.xlsx (XLSX 843KB)

  学校.xlsx (XLSX 847KB)  

  医療施設.xlsx (XLSX 845KB)

 

 ○記載例

  社会福祉施設 .pdf (PDF 574KB)

  学校.pdf (PDF 574KB)  

  医療施設.pdf (PDF 575KB)

 

 

 ○避難確保計画作成の手引き.pdf (PDF 5.21MB)

 

 

【提出期限】

  令和4年3月31日(木)

 

【提出方法及び提出先】

  メールによるデータ提出 または 郵送

 

【提出先】

  〒788-8686 宿毛市役所 危機管理課(mailbousai@city.sukumo.lg.jp

  ※すでに施設担当部署にご提出いただいており追記の必要が無い場合は、再提出の必要はございません。

 

 

 

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 危機管理課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1254 FAX:0880-62-1274
E-mail:bousai@city.sukumo.lg.jp
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