地域密着型サービス事業所の運営推進会議について
運営推進会議とは、「宿毛市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和3年宿毛市条例第4号)」及び「宿毛市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和3年宿毛市条例第5号)」の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置することが義務付けられたものです。
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質を確保し、地域との連携を図ることを目的としており、運営推進会議の設置及び開催は法律で義務付けられており、実施されていない場合は、指導の対象(指定基準違反)となりますのでご注意ください。
認知症対応型共同生活介護 | おおむね2ヶ月に1回以上 定期的に開催(年6回以上) |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
詳しくは下記手引きをご参照ください。(各種参考様式も添付しています)
また、運営基準において、「活動状況の報告内容、評価,要望、助言等についての記録」を公表しなければならないとされており、会議の開催後は、速やかに議事録を作成し、各事業所において掲示するなどして公表してください。また、利用者家族や利用希望者から求めがあった場合は、必要に応じて配布してください。
なお、利用者や参加者のプライバシー保護のため、利用者個人が特定される部分は、議事録から削除するなどの配慮をしてください。利用者については、頭文字(イニシャル)、委員は苗字のみの記載でも結構です。