「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(令和3年8月16日老老発0816第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)」により、主治医意見書に記載する「医師氏名」等については、医師本人の自署を求めることとされました。
その後に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、「医師本人の自署がない主治医意見書についても、受理して差し支えない、取扱いとする」ことが認められたことを踏まえまして、本市では引き続き、記名+押印による意見書も有効なものとして取り扱うことといたします。
【主治医意見書様式】
・主治医意見書様式(令和3年度改訂版)(Word 78.5KB)
【参考資料】
・要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(PDF 259KB)
・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和4年3月)(PDF 19.3MB)