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要介護認定における主治医意見書に係る医師氏名等の取扱いについて

最終更新日 

 「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(令和3年8月16日老老発0816第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)」により、主治医意見書に記載する「医師氏名」等については、医師本人の自署を求めることとされました。

 

 その後に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、「医師本人の自署がない主治医意見書についても、受理して差し支えない、取扱いとする」ことが認められたことを踏まえまして、本市では引き続き、記名+押印による意見書も有効なものとして取り扱うことといたします。

 

【主治医意見書様式】

主治医意見書様式(令和3年度改訂版)(Word 78.5KB)

 

【参考資料】

要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(PDF 259KB)

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和4年3月)(PDF 19.3MB)

 

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E-mail:cyoujyu@city.sukumo.lg.jp
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