地域密着型サービス事業所の協力医療機関の届出様式について
令和6年度介護報酬改定に伴い「認知症対応型共同生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」において、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準のとおり協力医療機関についての規定が追加となりました。
これまでも、利用者の症状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めることは義務付けられていましたが、今回の改定で下記項目が追加されました。
「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の症状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。」
上記届出書及び協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の提出をお願いします。
※施設基準(※1)第3号の規定を満たす協力病院の欄の記載は不要です。
※協力医療機関の変更や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。