認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)外部評価について
認知症対応型共同生活介護事業所については、運営推進会議と外部評価機関による評価の双方で行うこととなっていましたが、令和3年度の介護保険制度改正により、事業所が自ら提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公平・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けたうえで公表する仕組みを制度的に位置付け、運営推進会議と外部評価機関による評価のいずれかから第三者評価を受けることとなりました。
運営推進会議における外部評価は、自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議で報告したうえで、利用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で当該事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すものです。
なお、都道府県が指定する外部評価機関による評価は、運営推進会議を活用した評価と同様の目的を持っていることから、運営推進会議を活用した評価を受けたものとみなします。
運営推進会議における外部評価をする場合の自己評価ツールを掲載します。
また、外部評価の結果は、公表することが法律で義務付けられています。
利用者及びその家族に対して結果を提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表するようにしてください。