介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族や利用者に係る居宅支援事業所等に連絡すること及び事故の状況や対応について記録し、保険者へ報告することが必要です。
事業所におかれましては、事故発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、事故の再発防止に努めてください。
万一、事故が発生した場合は、所要の措置(救急車を呼ぶ、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等)が終了した後、 下記により宿毛市に対して所定の報告を行ってください。
報告を要する事故等
事業者は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する事案が発生した場合、宿毛市及び関係市町村に対して報告を行ってください。
(1)サービスの提供による利用者のケガ又は事故による通院・入院、死亡事故の発生、職員の不祥事が原因の事案
- ケガの程度は外部の医療機関で治療(施設内の同程度の治療を含む。)を受けた場合。事業所側の過失の有無を問いません。(注)擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除きます。
- 上記以外で、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合。
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとします。
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性があるものや後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとします。
(2)食中毒、感染症又は結核の発生
- MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、ノロウイルス、その他の感染症が発生した場合とします。
- 関連する法に定める届け出義務がある場合は、これに従うものとします。
(3)職員(従業員)の法令違反・不祥事件等の発生
- 利用者の処遇に影響があるものとします。
(例)利用者からの預かり金の横領、利用者に係る個人情報の外部への流出等
(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生
(例)利用者等の保有する財産を滅失させた等
報告の方法
事故の内容により、下記のとおり報告してください。
なお、いずれの場合においても、確報は事故発生から概ね5日以内に提出してください。
(1)利用者の死亡等特に重大な事故の場合
- まず、電話により速やかに第1報を行い、事故の概要について報告してください。
- その後の経過について、順次宿毛市及び関係市町村へ報告してください。
- 事故処理の区切りがついたところで、下記に示す「事故報告書」に整理し、電子メールにて、確報として宿毛市及び関係市町村へ報告してください。
(2)(1)以外の事故の場合
- 事故処理の区切りがついたところで、下記に示す「事故報告書」に整理し、電子メールにて、第1報及び確報として宿毛市及び関係市町村へ報告してください。
事故報告における様式の取扱いについて
将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、厚生労働省より、標準となる報告様式が示されました。
事故報告を行う場合は、可能な限り当該様式を使用してください。
様式については、下記のリンク先からダウンロードできます。
様式作成時の留意点
個人情報の記載について(宿毛市への報告時)
様式に従い報告した場合、個人情報を含む内容を電子メールにより取り扱うことになるため、下記のとおり報告してください。
- 「氏名」欄…被保険者番号を記載
- 「年齢」欄…記載不要
- 「性別」欄…記載不要
- 「住所」欄…「その他」に該当する場合は、チェック欄のみ記載
- 家族に係る情報…「息子」や「姪」等、利用者との関係が分かるように記載
※他市町村への報告が必要な場合の利用者情報の取扱いについては、当該自治体との調整をお願いします。
事故対応に関する記載ついて
利用者の状況や各対応については、時系列が分かるように必ず日時を踏まえて記載してください。(内容が不明瞭な場合は、宿毛市より電話確認等を行う場合があります)
参考資料等