高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症例が発生した場合、保健所及び高知県に対する報告と同様に、宿毛市に対しても速やかな報告をお願いします。
なお、報告対象は全ての高齢者施設・介護保険事業所です。(居宅、地域密着型、施設)
※介護保険事業所に限らず、住宅型有料老人ホーム等におかれましても同様に報告してください。
(※令和4年9月2日変更)
令和4年8月26日より、高知県がクラスターと認定された場合のみ報告を求めるとする見直しを行ったことから、宿毛市においても高知県と同様の取扱いとする見直しを行いました。
(※令和4年9月5日変更)
宿毛市の独自対応として、報告基準に「クラスター認定は受けていないものの、クラスターと同等の状態になった場合」を追加しました。
(※令和5年5月9日変更)
令和5年5月1日付け高知県子ども・福祉政策部長寿社会課長事務連絡「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の5月8日以降の対応について(通知)」を受け、内容の一部を見直しました。
本市における取扱の詳細については、下記をご確認ください。
宿毛市内の高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症例が発生した場合の市への報告の取扱について(令和5年5月8日以降)
●5名以上の集団感染が確認された場合
●10名以上又は利用者の半数以上が感染した場合
⇒下記の報告様式(高知県準拠)により、速やかに長寿政策課まで報告をお願いします。
【報告様式】
・【事業所名】(宿毛市宛て)新型コロナウイルス感染症例 集団発生報告書(Word 16.5KB)
【報告先】
・宿毛市長寿政策課(電子メールによる)
⇒ kaigo@city.sukumo.lg.jp
●上記以外の症例発生の場合
⇒報告は不要です。
ただし、特に市と共有しておきたい情報等がある場合は、その旨お電話等で
長寿政策課に随時報告をお願いします。
【参考】
【R5.5.1付け高知県事務連絡】社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の5月8日以降の対応について(通知)(PDF 145KB)