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高齢者施設等における感染症発生時の報告について

最終更新日 

施設・事業所内で感染症が発生し、下記の報告基準のいずれかに該当する場合は、宿毛市及び幡多福祉保健所へ速やかに報告をお願いします。
なお、宿毛市への報告は幡多福祉保健所への報告と同じ様式で行ってください。

 

 

(報告が必要な場合)

 

・同一の感染症もしくは食中毒またはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合


・同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合


・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

 


(詳細については下記の通知をご確認ください)

 

・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17 年2 月22 日付厚生労働省通知) (PDF 134KB)

 

・幡多福祉保健所の該当ページ(集団発生報告様式)<外部リンク>

 

 

 

※令和5年5月に通知していました「宿毛市内の高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症例が発生した場合の市への報告の取扱について」は内容を見直し、上記感染症の取り扱いに統合しました。

 

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宿毛市 長寿政策課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1234 FAX:0880-62-1270
E-mail:cyoujyu@city.sukumo.lg.jp
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