宿毛市
TOPお知らせ各課お知らせ企画課宿毛市ソーシャルメディアガイドライン

宿毛市ソーシャルメディアガイドライン

最終更新日 

宿毛市ソーシャルメディアガイドライン


1 趣旨
本ガイドラインは、ソーシャルメディアを活用した迅速な情報発信及び利便性の高い行政サービスの提供を、より総体的、戦略的、体系的に推進するとともに、情報セキュリティの確保に万全を期すことを目的として、宿毛市においてソーシャルメディアを積極的に活用するための手続及び留意点を定めるとともに、市職員がソーシャルメディアを安全に活用するための留意点を示したものである。

※ ソーシャルメディア:インターネットを利用して、ユーザーが情報を発信し、又は相互に情報をやり取りするメディア。代表的なソーシャルメディアは、LINE、Facebook、Instagram、YouTubeなどである。

 

2 適用範囲
本ガイドラインは、宿毛市が開設者としてソーシャルメディアを開設・運用する場合に適用する(宿毛市が事業者へ委託する場合を含む)。宿毛市が関わる事業等で、市以外のNPOや地域団体等が主体となりソーシャルメディアを運用する場合は適用外とするが、本ガイドラインを参考にすることが望ましい。宿毛市の公式ソーシャルメディアの運営主体は宿毛市とし、管理は企画課が行う。アカウントの取得及びパスワード管理は企画課長が責任を負い、各所属長は当該アカウントの運用管理者として、日常の発信及び監視を行う。
 なお、「5 安全に活用するための留意点」は、市の職員全てに適用する。
 また、宿毛市が第三者(委託事業者等を含む)に謝礼を払って情報発信を依頼する場合は、「6 第三者に発信を依頼する場合に明示すべき内容」を遵守することとする。

 

3 発信内容
 ①緊急時の災害情報に関する事項
 ②イベント・行事等に関する事項
 ③宿毛市に関する魅力的な情報に関する事項
 ④宿毛市が取り組む事業に関する事項
 ⑤その他、宿毛市に関連する周知の必要にある情報に関する事項

 

4 開設・運用の手続及び留意点
ソーシャルメディアの活用に当たっては、目的、情報発信・返信の権限等について、事前に検討したうえで運用ポリシーを作成するとともに、ソーシャルメディアの特徴に合わせた運用を行う必要がある。なお、運用ポリシー変更時は、速やかに企画課へ報告する。

(1)  運用ポリシーの作成
 ソーシャルメディアを効果的に運用し、トラブルの発生を防止するために、以下の内容を明記した「運用ポリシー(様式1)」を作成する。
 (ア)発信情報 (イ)利用目的 (ウ)利用するソーシャルメディアの種類 (エ)アカウント (オ)登録URL (カ)運用期間・運用時間 (キ)投稿に対する返信

(2) 開設の留意点
(ア)情報発信・返信を行う場合は、原則として所属長の了承を得ることとする。
(イ)ただし、やむを得ず所属長の了承を得ることができない場合においても、以下の内容のうち、あらかじめ所属長の承認を得た範囲については、担当者において、情報発信・返信を行うことができることとする。情報発信・返信を可能とする範囲は、利用目的に合わせて各所属において、検討・決定することとする。
(a) 既にホームページ等に掲載するなど、公表済みの内容
(b) イベントの状況や結果など、既成の事実
(c) 法令等で定められている手続などの内容
(ウ)(イ)に基づき情報発信・返信を行う場合は、誤った情報を発信しないために、誤字・脱字、事実確認、権利侵害(著作権、肖像権等)の有無について可能な限り、複数の職員で内容の確認を行う。
(エ)(イ)に基づき情報発信・返信を行った場合は、できるだけ速やかに所属長に報告し、所属長は内容を確認する。
(オ)開設承認を受けた後も、運用状況(投稿頻度・内容・コメント対応状況)について、所属長は年1回以上企画課へ報告するものとする。

(3)禁止行為
以下の行為に該当する投稿・コメントを禁止し、発見した場合は予告なく削除できる。
(ア)法令等に違反する内容
(イ)特定の個人・団体を誹謗中傷するもの
(ウ)政治・宗教活動を目的とするもの
(エ)著作権・肖像権・商標権等を侵害するもの
(オ)広告・宣伝・営業活動その他営利目的のもの
(カ)差別的・わいせつ・暴力的な表現を含むもの
(キ)虚偽・風評・事実と異なる情報
(ク)個人情報を無断で開示・漏えいするもの
(ケ)市の発信内容を改変するもの
(コ)上記に類する不適切な情報

(4)知的財産権・個人情報
市が発信する文章・画像・動画等の著作権は宿毛市又は原著作者に帰属する。利用者は、
著作権法上認められる「私的使用」または「引用」を除き、無断転載・改変を行ってはなら
ない。また、ソーシャルメディア上で取得した個人情報は、宿毛市個人情報保護法施行条例(令和5年3月28日宿毛市条例第1号)に従い、適切に取り扱う。

(5)災害時及び緊急時対応
災害発生時には、公式SNSを活用し、避難所開設情報、被害状況、復旧情報等を迅速
に発信する。この場合、発信責任者は企画課長又は所属長とし、災害対策本部の指示に従うものとする。

(6)監視・運用の継続確認
企画課及び各所属長は、投稿状況、コメント、外部からの通報等を定期的に確認し、運用状況を監視する。誤情報、炎上、なりすまし等が発生した場合は、速やかに企画課広報統計係へ報告し、削除・訂正・謝罪等の措置を講じる。

(7)他のアカウントとの交流方針
(ア)フォロー・リポスト(リツイート)については、原則として、国、地方公共団体、その他公共性の高い団体のアカウントに限って行う。
(イ)返信(リプライ)については、原則として、個別の返信は行わない。
(ウ)共同投稿(コラボレーション)機能の取扱いについては、第三者のアカウント(個人・団体を問わず)からの共同投稿の招待は、特定の者への利益供与または支持・推奨と誤解される恐れがあるため、原則として承認しない。
(エ)第三者の投稿の紹介(リポスト・引用)については、(ウ)にかかわらず、市民にとって有益性が高い情報(イベント告知、優れた地域の取り組みなど)を紹介する必要があると判断した場合は、共同投稿機能の承認ではなく、原則として「リポスト(リツイート)」、「引用(引用リツイート)」、または「ストーリーズでの共有」機能を活用する。なお、引用機能等を用いて紹介する際は、市の公式な見解であるとの誤解を招かぬよう、紹介の意図(例:「素敵な取り組みですね」、「●●でイベントが開催されます」等)を客観的に付記するよう努める。

 

5 安全に活用するための留意点
ソーシャルメディアを安全に活用するため、市職員は業務外に個人として利用する場合においても、以下の点に留意しなければならない。

(1) 基本的な留意点
 (ア)職員であることの自覚と責任を持たなければならない。
 (イ)地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程
 等を遵守しなければならない。
 (ウ)基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して留意しなければならな
い。
 (エ)発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を生じないよう留
意しなければならない。
 (オ)一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておか
なければならない。宿毛市に関する情報を発信するときは、自らは直接職務上関わらな
い事項であっても、読み手側は「本市職員=職務で関わっている」と捉える可能性があ
るため、不正確な記述が多大な影響を及ぼすことについて留意しなければならない。
 (カ)次に掲げる情報は発信してはならない。
 ・他者を侮辱する情報
 ・人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
 ・違法行為又は違法行為をあおる情報
 ・根拠のない情報
 ・わいせつな内容を含むホームページへのリンク
 ・その他公序良俗に反する一切の情報
(キ)業務として利用する場合を除き、就業時間中に利用してはならない。

(2) 宿毛市に関する情報を発信する場合の留意点
 (ア)宿毛市又は宿毛市と利害関係にある者若しくは団体の秘密に関する情報を発信して
 はならない。
(イ)AI生成画像や生成文章を使用する場合は、著作権および倫理面に十分配慮し、虚偽や誤解を招く表現を避けること。
(ウ)誤りが判明した場合は速やかに訂正・削除を行い、必要に応じて公式見解を提示すること。
(エ)宿毛市の権利を侵害する情報や、正当な理由なく他者の権利を侵害する情報を発信してはならない。
(オ)宿毛市のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信してはならない。

 

6 第三者に発信を依頼する場合に明示すべき内容
(1) 留意事項
 第三者(委託事業者等を含む)に謝礼を払って、その第三者のアカウントから宣伝(PR)してもらうなど、マーケティング主体と情報発信者との間に関係性がある場合、「マーケティング主体」と「関係の内容」の両方を、情報受信者が容易に認識かつ理解できる方法で示さなければならない。(広告事業者の業界団体であるWOMマーケティング協議会が定めた「WOMJガイドライン」参照)
 宿毛市がこうした宣伝を行う場合には、これらの明示を次のいずれかの方法で行うこととし、契約相手方等(発信者)に対し、投稿内に必ず記載するよう指示する。

(ア)ハッシュタグにより明示する方法
 (ア)関係タグ(#プロモーション、#PR、#宣伝、#広告 のいずれか)、マーケティング主体(#宿毛市)の順で記載すること。

  正しい例 #PR #宿毛市
  正しくない例 #宿毛市 #PR / #宿毛市PR / #PR宿毛市

 (イ)複数のハッシュタグとともに用いる場合、(ア)は必ず先頭に記載すること。


(イ)ハッシュタグ以外で明示する方法
 マーケティング主体である宿毛市と情報発信者の具体的な関係の内容を明瞭に記載すること。
 (例)
 ・宿毛市のプロモーションに参加しています。
 ・宿毛市のPR案件としての投稿です。
 ・宿毛市の広告制作を担当しています。
 ・【PR】宿毛市
 ・【広告】宿毛市

 これらの記載ルールは、Facebook、Instagramを利用する場合に適用するものとし、それ以外のソーシャルメディアを利用する場合は、当該メディアの特性を加味しながら各所属で判断する。
 また、これらの記載事項については契約相手方に文書・メールなどで具体的に指示するとともに、発信内容の事前確認を行うものとする。

(2) 適用範囲
 本項目は、宿毛市が依頼元となる場合に適用する。
 宿毛市が関わる事業等で、宿毛市以外のNPOや地域団体等が依頼元となる場合は適用外とするが、本項目を参考にすることが望ましい。
その場合、「#PR #●●実行委員会」「●●実行委員会のプロモーションに参加しています。」等と書き換えることとする。


7お問い合わせ
 宿毛市企画課 電話:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp

 

8最終更新日
 令和7年11月1日

 

 

宿毛市ソーシャルメディアガイドラインー【R7.11.1】 (PDF 178KB)

宿毛市公式SNS運用ポリシー (PDF 3.82MB)

宿毛市移住等Instagram運用ポリシー (PDF 3.82MB)

 

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top