創業及び事業を実施する際、有利な制度や補助金を利用することができます。
中小企業の方が中小企業施策をご利用になる際の手引書となるよう、施策の概要を簡単に紹介しています。
※掲載されている内容は、各施策の“概要”ですので、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄に掲載の「お問い合わせ先」までご確認ください。
※掲載されている内容(項目、要件、申請時期等)が変更される場合もありますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
中小企業庁長官官房広報相談室 03-3501-1709
高知西南中核工業団地や宿毛湾港工業流通団地における優遇措置のほか、宿毛市内における工場等の新設・増設に係る優遇措置があります。
【お問い合わせ先】
宿毛市税務課 0880-62-1239
宿毛市では、市内の中小企業者等の販路の開拓・拡大を支援するため、展示会や見本市、商談会などへ出展する際、予算の範囲内で経費の一部を補助します。
【お問い合わせ先】
農林水産業の方 宿毛市産業振興課 0880-62-1243
商工業の方 宿毛市商工観光課 0880-62-1242
事業承継の取組について
【お問い合わせ先】
高知県商工労働部経営支援課
金融担当(融資担当):088-823-9695
金融担当(貸金業担当):088-823-9905
商業流通担当:088-823-9679
事業承継・診断担当:088-823-9697
団体指導担当:088-823-9698
ものづくり企業の事業活動に活かせる補助制度等のご案内です。
【お問い合わせ先】
高知県商工労働部商工政策課
企画調整:088-823-9789
事業推進:088-823-9692
宿毛市では、「中小企業強化法」に基づき、中小企業者等の設備投資を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定申請受付を行っています。この計画の認定を受けた中小企業者等は、税制支援等の支援措置の対象となります。
【お問い合わせ先】
宿毛市商工観光課 0880-62-1242
宿毛市では、令和2(2020)年4月1日に「宿毛市産業振興促進計画」を策定し、主務大臣の認定を受けています。また、平成30(2018)年4月1日に「離島の振興を促進するための宿毛市における産業の振興に関する計画」を策定し、地区指定を受けています。
これにより、対象地域で、対象業種の事業者が、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得等をし、事業の用に供した場合、所得税または法人税の減価償却の特別償却(割増償却)を行うことができます。(適用期限:令和5(2023)年3月31日まで)
※適用期限が延長されました。
また、県税・市税等の優遇措置の対象となる場合があります。
【お問い合わせ先】
国税:中村税務署 0880-35-2135
県税:高知県幡多県税事務所 0880-35-5972
市税:宿毛市税務課固定資産税係 0880-62-1239