マイナンバーカードが通常より短い期間で発行されます。
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児・カード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが開始されます。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。
※紛失で特急発行を利用しない場合の手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
特急発行の対象でない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約1~2カ月程度かかります)をお願いします。
特急発行の対象者(要件)と特急発行の申し出が可能な期間
対象者 | 要件 | 申請できる期間 |
1歳未満の方 |
・申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方 ・出生届と同時に申請可能 ・顔写真無しのマイナンバーカードとなります。 ・詳しくはこちらをご確認ください。 |
1歳になるまで |
国外から転入をした方 |
・国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。ただし、当該国内転入後転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きを行うと、引き続きお手持ちのマイナンバーカードを利用できます。 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | ・紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生等以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | ・初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | ・届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 住所を定めた場合の転入届をした日または中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | ・マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 (焼失・著しく損傷・磁気不良等) |
焼失、もしくは著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | ・釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
申請方法
特急発行は出生届と同時に申請する場合を除き、ご本人が窓口へお越しいただき、申請する必要があります。
15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、法定代理人の同行が必要です。
持ってくるもの
申請者本人
●本人確認書類(有効期限内のもので、原本が必要)
次の(ア)~(ウ)のいずれかをお持ちください。
(ア)A書類2点
(イ)A書類1点+B書類1点
(ウ)B書類2点
●通知カード(初めてマイナンバーカードを受け取る方のみ) ※令和2年5月25日以降に出生された方は交付されていません。
●住民基本台帳カード(お持ちの場合)
●マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受け取ったことがある方のみ)
15歳未満の方や成年被後見人の方の場合は、次のものもお持ちください。
申請者本人が15歳未満の場合
●法定代理人の本人確認書類(有効期限内のもので、原本が必要)
次の(ア)、(イ)のいずれかをお持ちください。
(ア)A書類2点
(イ)A書類1点+B書類1点
●親権者の確認書類
戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの) ※ただし、宿毛市に本籍がある場合や同一世帯の場合は不要です。
申請者本人が成年被後見人の場合
次の(ア)、(イ)のいずれかをお持ちください。
(ア)A書類2点
(イ)A書類1点+B書類1点
●代理権の確認書類
成年後見登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)
A 官公庁の発行した顔写真付きの本人確認書類 |
マイナンバーカード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る)、特別永住者証明書(顔写真付きに限る)、一時庇護許可証、仮滞在許可証 |
B 官公庁の発行した本人確認書類等 ※「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されたもの |
健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、医療費受給者証、学生証、学校名が記載された各種書類等 |
受け取り方法
1.自宅で受け取り
転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接送付します。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、お住まいの市区町村のマイナンバーカード担当課へ返戻されてしまいます。返戻後はお住まいの市区町村のマイナンバーカード担当窓口へお問い合わせください。
2.市民課窓口で受け取り
申請時に持ってきたものと同じものをお持ちください。
なお、次に当てはまる方は、「2.市民課窓口」での受け取りとなります。
・顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方
※顔認証マイナンバーカードについてはこちらご確認ください。
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方