1歳未満の方はマイナンバーカードの顔写真が不要になります。
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと申請から1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードが発行され、ご自宅宛てに郵送で送付されます。
対象者
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です。
出生届と同時に申請する場合
事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村の窓口へご提出ください。
※出生届の届出方法はこちらをご確認ください。
注意事項
住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村の窓口へ提出ください。
出生届を届出済み場合
特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)
申請方法についてはこちらをご覧ください。
通常申請
個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、市民課窓口または各支所にてお受け取りいただく方法です。
特急発行制度(申請からマイナンバーカードの発行まで1週間以内(最短5日)かかります)を利用した申請と比較し、通常申請(申請からマイナンバーカードのお受け取りまで1~2カ月程度かかります)は日数がかかります。
・申請方法の詳細は、こちらまたはマイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)をご確認ください。
必要書類
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(PDF)
記入上の注意事項
・お子様の氏名と①②③⑥は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、父、母または法定代理人の方が必ず事前にご記載ください。
・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は①にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、④に宛先と⑤にその理由をご記入ください。
・出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
・夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。
マイナンバーカードの発送
申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードが送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、お住まいの市区町村のマイナンバーカード担当課へ返戻されてしまいます。返戻後はお住まいの市区町村のマイナンバーカード担当窓口へお問い合わせください。