出国前の手続き
国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失します。
手続きは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で必ず行ってください。
国民年金第3号被保険者も海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失します。手続きは、第2号被保険者の勤務先を通じて必ず行ってください。
ただし、厚生年金保険に加入する配偶者の海外赴任に同行する場合などには特例があります。
詳しくは日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)にお問い合わせください。
国民年金の任意加入が可能
日本国籍の方であれば、申出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。
任意加入には手続きが必要です。申出した日から被保険者資格を取得します。
手続きは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で行ってください。
任意加入することで受給できる公的年金
(1)高齢になったとき(受給要件を満たした場合) ▶ 老齢基礎年金
※保険料納付期間に応じた年金額
(2)海外在住期間中に死亡したとき ▶ 遺族基礎年金
(3)海外在住期間中に病気やけがで障害が残ったとき ▶ 障害基礎年金
任意加入後の保険料の納付方法
保険料納付方法は以下の2つの方法があります。
(1)口座振替
日本国内に開設している預貯金口座からの引き落とし
(2)納付書
国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納める
○年金額を増やすことができる付加保険料も納められます。(月額400円)
※すでに出国予定以後の保険料を納付している方も任意加入の手続きをしないと、後日保険料が還付となります。
※海外の大学等に留学した場合は、学生納付特例制度を利用できません。
入国後の手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず国民年金への加入が義務付けられています。
「資格取得」の手続きは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で必ず行ってください。
初めて年金制度に加入される方
国民年金の加入者は、職業などによって分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。
区分 | 対象者 | 加入手続き |
第1号被保険者 |
農林漁業者・自営業者 学生・無職 |
宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方) 日本年金機構幡多年金事務所 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 |
勤務先を通じて年金事務所へ |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者 | 第2号被保険者の勤務先を通じて年金事務所へ |
※治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイのために海外から日本へ来られた方は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合(適用除外)があります。
詳しくは日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)にお問い合わせください。
社会保障協定について
日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。
また、社会保障協定で定められた適用証明書をお持ちの場合、国民年金の適用が免除される可能性があります。
詳しくは、社会保障協定(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
国民年金の任意加入者で帰国(入国)した方
・日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、国民年金の強制加入被保険者となります。
強制加入には手続きが必要ですので、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で手続きを行ってください。
・一時帰国などで短期間だけ住民票を戻した場合でも、その期間は強制加入被保険者となり、その都度手続きが必要です。
・任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申出していた方が、強制加入後も引き続き付加保険料や口座振替による納付を希望する場合は、再度申出が必要になります。
特例要件(海外特例)に該当している方
国民年金第3号被保険者が日本に帰国し、日本国内に住所を有した場合、特例要件(海外要件)非該当の手続きが必要となります。
第2号被保険者の勤務先を通じて、手続きを行ってください。