証明書の種類
・戸籍謄本(全部事項証明書)・・・戸籍簿に載っていることを全部写したもの
・戸籍抄本(個人事項証明書)・・・戸籍簿に載っていることの必要な方を写したもの
申請者
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)及び子、孫等(直系卑属)※別戸籍にいる兄弟・姉妹は該当しません。
上の方以外からの請求は、本人のプライバシーを保護するため、申請理由を明らかにしていただきます。
なお、戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍など)の提示を求めることがあります。
また、第三者からの請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただくほか、関係書類の提示を求めることがあります。
使用の目的によっては、交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
窓口に来る方の必要な書類
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
※代理人の場合は委任状が必要です。
請求するところ
・市民課
・各支所
手数料
・戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)は、1通450円
・除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)、除籍抄本は、1通750円
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日より、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村の窓口にて請求ができるようになりました。
ご本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属の戸籍証明書を請求することができます(別戸籍にいる兄弟・姉妹の戸籍は請求できません。)。その場合、請求する権利のある方ご本人が窓口においでていただき、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
郵送による請求
郵送による請求も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。