●国民年金第1号被保険者
日本国内に住所のある農林漁業従事者、自営業者、学生、就労している方でも厚生年金保険や共済組合に加入していない方などで20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。これらの加入者を第1号被保険者といいます。
第1号被保険者は、国民年金保険料をご自分で納付する必要があります。
●国民年金第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している方を、第2号被保険者といいます。会社や役所、学校あるいは法人に就労している方は、厚生年金保険や共済組合に加入しますが、自動的に国民年金にも加入し、第2号被保険者となります。
●国民年金第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は第3号被保険者となります。