60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(120月以上)を満たしていない場合や、40年の
納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合
等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができ
ます。ただし、さかのぼって任意加入することはできません。
※任意加入中は、免除制度は利用できません。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方(*)は70歳までの間(受給要件を満たすまで)
(*)昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
の方も任意加入することができます。
なお、3.を除く国民年金保険料の納付方法は、口座振替となります。
○手続きについて
・任意加入する時ややめる時は、基礎年金番号通知書あるいは年金手帳、本人確認書類を持参し、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所で手続きしてください。