令和6年度の申請は受付しておりません。
宿毛市キッチンカー等導入支援事業費補助金
宿毛市は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた市内の事業者が、新しい生活様式に対応したキッチンカー等による飲食の移動販売等を行い、売上げを確保する取組を支援するために、導入に向けた経費に対して補助金を交付します。
※キッチンカー等とは、調理加工を目的とした設備が車両に固定されている車両とします。
※詳細につきましては、次の要綱をご確認ください。
1.申請受付期間
令和5年12月28日(木)まで
※ただし、予算額に達した場合は、期間内でも申請の受付を終了する場合があります。
2.補助対象者
以下のすべての条件に該当するものとします。
(1)宿毛市内に店舗、事業所を有する事業者((個人事業主を含みます。)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の規定による)、または宿毛市に住所を有する者で本事業を契機としてキッチンカー等による飲食店事業を起業する者。
(2)キッチンカー等を導入後、3年以上当該事業を継続する意思があること。
(3)食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づくキッチンカー等による飲食販売に必要な許可を年度内に取得する見込みであること。
(4)法人の場合は「法人及び法人の代表者」、個人事業主の場合は「代表者」の市税の滞納がないこと。
3.補助対象経費
(1) 車両改修費 | 既存車両について食品の調理加工、保管、販売等を行うために必要な改修を行うための費用。※車両購入費用は除く 例)設備設置用改修費、ガス・水道・電気工事代、販売用カウンター・屋根設置費、車両塗装費、車両ラッピング費用など |
(2) 機械設備費 | 車内で食品の調理加工、保管、販売等を行うために必要な機械装置・器具備品、その他付帯する費用。 例)コンロ、シンク、冷蔵庫、給水用タンク、蓄電池など、機械設備の設置に係る費用 |
(3) 広告宣伝費 | 販売促進を行う広告、宣伝活動に要する経費 例)販促チラシ、メニュー等の印刷、配布に要する経費、立看板、のぼり等の製作費 |
(4) 委託費 | 外部に委託するキッチンカー等開業に必要な経費 例)車両改修工事に係る設計費用、開業支援にかかわるコンサルティング費用 |
(5) その他経費 | 謝金、旅費などキッチンカー営業に際し必要と考えられる経費 例)キッチンカー開業支援にかかわる講習受講費、講習会場への旅費、講師謝金など |
※経費は補助事業の目的に沿っていることが確認できるもので、かつ、請求書又は支払を証明する書類によってその金額等が確認できるものとします。
※汎用性があり、目的外での使用も可能となり得るもの(車両自体、パソコン、タブレット端末、スマートフォンなど)の購入費は対象外となります。
※消費税及び地方消費税額は補助対象外となりますので、申請書類に記載する金額は全て消費税抜きの金額としてください。
※振込手数料、本補助金の申請等に係る費用は補助対象外とします。
4.補助額等
補助対象経費の3/4以内(補助上限75万円)
5.補助対象期間
交付決定日より令和6年2月29日(木)まで
6.申請から完了までの流れと手続き
(1)申請~交付決定
・交付申請にあたっては、「交付要領」の内容を必ずご確認ください。
・補助事業は「補助金交付決定書」の受領後に行うことが要件となりますので、交付決定通知書が届くまで発注や購入を実施しないでください。
【申請書類】
①補助金申請書(第1号様式)
②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※法人の場合のみ必要、申請日3ヶ月以内に発行されたもの
③本人確認書類の写し
※個人事業主の場合のみ必要、申請日3ヶ月以内に発行されたもの
④所得税確定申告書又は住民税申告書の写し
※申告書の作成が無い場合(設立後、決算期や申告時期を迎えていない場合など)は、営業実態が客観的に確認できる資料
⑤市町村税の納税証明書
⑥キッチンカー等営業許可にかかる申請書の写し
※受付印があるもの
⑦事業内容と金額が確認できる資料
(見積書、カタログ等)
⑧誓約書
⑨同意書
⑩照会承諾書
【留意点】
①同一事業者からの申請は1回とします。
②提出書類等の返却はしませんので、コピーを取るなど控えを保管してください。
③内容審査や交付決定にあたって、事業内容に関する確認を行うため、又は添付書類の不足や書類の不備などの追加・修正を依頼するために連絡をさせていただく場合があります。そのため、申請書の連絡先(電話番号)は、必ず連絡がとれる番号を記載しておいてください。
④申請当初は想定できなかったやむを得ない理由等により、補助範囲内で増額の申請を希望する場合は事前にご相談ください。
(2)事業の実施
・本補助事業は、補助金対象期間である令和6年2月29日までに取り組み(設置、納品等)及び支払いを完了する必要があります。
・補助事業の内容及び経費を変更する場合には、必ず事前の承認が必要です。
【変更申請等書類】
・補助金変更交付申請書(第4号様式)
・補助金(中止・廃止)申請書(第6号様式)
(3)実績報告~補助額の確定~支払い
補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日までに、実績報告が必要となります。
・補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書及び支払いを証明する書類等の提出がない場合は、補助金は受け取れません。
・実績報告時の審査の結果、補助対象外の経費が判明した場合は、実際に受け取る補助金額が交付決定額から減額になる場合があります。
・交付金額が確定次第ご連絡しますので、請求書をご提出ください。請求書受理後2週間程度で補助金を指定の口座にお支払いします。
【実績報告書類】
①実績報告書(第8号様式)
②添付書類
・事業実施にかかる請求書、領収書等の写し
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づくキッチンカー等の営業に係る営業許可書等
・実施した補助事業の内容が分かる資料(写真・図面等)
【請求書】
・請求書(第10号様式)
【留意点】
補助事業完了後の補助金確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件に係る金額は補助対象外となります。
7.様式
第1~10号様式につきましては、次よりダウンロードしてください。
第1~10号様式キッチンカー申請書様式(DOCX 32.4KB)