更新情報
・セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~12月31日)を掲載
・ALPS処理水の海洋放出にかかるセーフティネット保証2号の指定期間の延長
セーフティネット保証、危機関連保証制度
突発的な災害等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための信用保証制度をご紹介します。
〇留意事項
・認定までの期間は、概ね5日程度です。(※土日、祝日を除く。)
・申請書の住所は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地をご記入ください。
・宿毛市による認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
・金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定書の有効期間は認定日から30日間です。
※令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号について※
セーフティネット保証5号のコロナ対応の1か月+未来2か月の申請は令和6年6月30日で終了しました。
令和6年6月30日以前の一部様式が使用できなくなるため、ご注意ください。
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認定基準 |
宿毛市における指定案件 |
指定期間 |
売上10%減 |
多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置 |
令和5年8月24日から 令和7年2月23日まで |
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ダイハツ工業の生産停止 |
令和5年12月20日から 令和6年12月19日まで |
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セーフティネット4号 |
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現在の指定案件はありません |
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売上5%減 |
令和6年10月1日から 令和6年12月31日まで |
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危機関連保証 |
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現在の指定案件はありません |
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申請方法等、詳細は各ページ内をご覧ください。