セーフティネット保証2号
セーフティーネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業・小規模事業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは以下中小企業庁HPをご覧ください。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁HP)
セーフティネット保証制度2号_概要(経済産業省HP)
認定要件
・令和5年11月15日発表
多核種除去設備等(ALPS)処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置の影響を受けた中小企業・小規模事業者
認定期間
認定要件 |
認定期間 |
多核種除去設備等(ALPS)処理水 |
令和5年8月24日 ~ 令和7年8月23日まで |
対象となる中小企業・小規模事業者
右に該当 |
諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる |
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+ |
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右のすべてに該当 |
宿毛市において1年間以上継続して事業を行っている |
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当該者への取引依存度が20%以上である |
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当該事業の制限により、売上が10%以上減少している |
比較月について
制限が開始された日以降のいずれか1か月の売上高+その後2か月を含む3か月間の売上高
前年同月+前年同時期の比較
運用緩和について
売上高等を前年と比較することができない創業者、または事業形態が大きく変わった等の理由から単純な比較ができない中小企業者もセーフティネット保証の認定を受けられるよう、認定基準が緩和されています。
・対象者
1. 創業してから3ヶ月~1年1ヶ月未満の中小企業者
2. 設備の導入、店舗数増加、新規事業等、事業拡大により前年との単純な同月比較が難しい中小企業者
判断にお困りの際は商工観光課までお問い合わせください。連絡先はページ下部にあります。
申請方法
提出必須書類 |
1. セーフティネット保証2号_申請書 |
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2. セーフティネット保証2号_売上高資料 |
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3. セーフティネット保証2号_委任状(金融機関等、代理人により申請する場合) |
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委任を受けた 金融機関からの 申請でない場合 |
4. 宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類 |
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5. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 |
セーフティネット保証2号申請書等様式
様式 |
取引形態 |
申請書 |
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(イ) |
直接的 |
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(ロ) |
間接的 |
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(ハ) |
事業活動に著しい支障が 生じている地域内に 事業所を有している |
様式 |
取引形態 |
申請書 |
(イ) |
直接的 |
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(ロ) |
間接的 |
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(ハ) |
事業活動に著しい支障が 生じている地域内に 事業所を有している |
様式 |
取引形態 |
申請書 |
(イ) |
直接的 |
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(ロ) |
間接的 |
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(ハ) |
事業活動に著しい支障が 生じている地域内に 事業所を有している |
取引形態 |
申請書 |
指定事業者が金融機関である場合 |
セーフティネット保証2号_売上高資料 |
セーフティネット保証2号_委任状 |
申請書類送付先
〒788-8686
宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市役所商工観光課(商工振興係)宛