※令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号について※
セーフティネット保証5号のコロナ対応の一部が令和6年6月30日で終了しました。
令和6年6月30日以前の1か月+その後2か月比較の申請様式が使用できなくなるため、ご注意ください。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定までの期間は、概ね5日程度です。(※土日、祝日を除く。)
セーフティネット保証5号は(イ)、(ロ)の二種類あり、各認定要件は以下のとおりです。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が2 0%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上 げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同 期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁HP)
セーフティネット5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDF 237KB)
指定業種
対象となる業種は以下からご確認ください。
指定期間:令和6年10月1日~12月31日
対象となる中小企業者
宿毛市において1年間以上継続して事業を行っていること。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
比較月について
最近3か月間の売上高と比較するのは原則として前年の同月です。
コロナ対応の様式を使用する場合のみ、コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが減少する直前の同月との比較が可能です。
緩和措置について
新型コロナウイルス感染症対応運用緩和
最近3か月の実績売上高とコロナ直前を比較することができます。
創業者向け運用緩和
創業して1年が経過しておらず、最近3か月と前年3か月との比較が不可能な場合、最近1か月と最近3か月の実績比較等で認定申請することができます。
判断にお困りの際は商工観光課までお問い合わせください。
申請方法
提出書類 |
1.セーフティネット5号_申請書 |
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2. セーフティネット5号_売上高等に関する資料 |
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3. セーフティネット5号_委任状(金融機関等、代理人により申請する場合) |
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委任を受けた 金融機関からの 申請でない場合 |
4. 宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類 |
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5. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 |
セーフティネット保証5号様式
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申請書 |
売上高等資料 |
経営事業が すべて指定業種 |
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主たる事業が 指定業種 |
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指定業種売上減少の 影響が大きい |
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申請書 |
売上高等資料 |
経営事業が すべて指定業種 |
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主たる事業が 指定業種 |
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指定業種売上減少の 影響が大きい |
様式種類 |
申請書 |
売上高等資料 |
経営事業が すべて指定業種 |
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主たる事業が 指定業種 |
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指定業種売上減少の 影響が大きい |
経営事業が すべて指定業種 |
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主たる事業が 指定業種 |
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指定業種売上減少の 影響が大きい |
セーフティネット保証5号_委任状 |
申請書類送付先
〒788-8686
宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市役所商工観光課 商工振興係 宛