セーフティネット保証5号は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
※認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※認定までの期間は、概ね5日程度です。(※土日、祝日を除く。)
指定業種
セーフティネット保証5号の対象となる業種は以下のとおりです。
指定期間:令和7年1月1日~3月31日
対象となる中小企業者
宿毛市において1年間以上継続して事業を行っていること。
認定要件
セーフティネット保証5号は(イ)(ロ)(ハ)の3種類あり、各認定要件は以下のとおりです。
(イ)売上高要件
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比較月 |
減少率 |
兼業の場合、売上に占める指定業種の割合 |
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(イ)売上高 |
通常 |
最近3か月と前年同期 |
5%以上 |
最近3か月における5% |
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創業者 |
最近1か月とその直前の3か月間 |
5%以上 |
最近1か月における5% |
(ロ)原油高要件
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比較月 |
上昇率 |
兼業の場合、売上原価に占める指定業種の割合 |
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(ロ)原油高 |
原油等仕入単価 |
最近1か月と前年同期 |
20%以上 |
最近1か月における20% |
原油等仕入額の割合 |
最近3か月と前年同期 |
上回っている |
(ハ)利益率要件
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比較月 |
減少率 |
兼業の場合、売上に占める指定業種の割合 |
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(ハ)利益率 |
最近3か月と前年同期 |
20%以上 |
最近3か月における5% |
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁HP)
申請方法
提出書類 |
1.セーフティネット5号_申請書 |
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2. セーフティネット5号_売上高等に関する資料 |
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3. セーフティネット5号_委任状(金融機関等、代理人により申請する場合) |
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委任を受けた 金融機関からの 申請でない場合 |
4. 宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類 |
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5. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 |
セーフティネット保証5号様式
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申請書 |
売上高等資料 |
経営事業が すべて指定業種 |
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指定業種と 指定外業種の兼業 |
様式種類 |
申請書 |
売上高等資料 |
経営事業が すべて指定業種 |
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指定業種と 指定外業種の兼業 |
経営事業が すべて指定業種 |
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指定業種と 指定外業種の兼業 |
経営事業が すべて指定業種 |
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指定業種と 指定外業種の兼業 |
セーフティネット保証_委任状 |
申請書類送付先
〒788-8686
宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市役所商工観光課 商工振興係 宛